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ファンド詳細

不動産担保ローン事業支援ファンド第2-30号
【償還実績あり】

本ファンドは、不動産担保融資を行う事業者向け金融業者への融資で運用するファンドです。

  • 各事業の詳細は、「プロジェクト概要1:融資」および「投資家限定情報」をご参照ください。
  • キャンペーン情報等は「本ファンドの特徴」をご確認ください。

本ファンド スキーム図

諸条件

予定利回り
(年率・税引き前)

3.34

  • 「予定利回り」は、融資事業の利息による収益から営業者報酬1.66% (年率) を差し引いた値を想定年間運用利回りとして算出しています。
予定運用期間

6ヶ(2023年11月中旬~2024年5月中旬)

  • 期限前返済により早期償還となる可能性があります。
  • 途中解約はできません。
募集金額 / 最低成立金額

76,000,000

最低成立金額 : 10,000

  • 最低成立金額に満たない場合は、ファンド不成立となります。
募集方式

先着方式

募集期間

2023/10/31 12:002023/11/07 23:59

出資金額 / 最低口数

1口 : 10,000 / 最低口数 : 1

  • 投資可能上限口数を上回る出資申込みはできません。
  • 出資金送金時の振込手数料は出資者負担です。ご登録の金融機関によっては振込手数料が収益を上回り、結果として収益がマイナスとなる場合があります。
  • GMO あおぞらネット銀行ご利用時は、入金・出金ともに送金手数料は無料です。
元本償還方法 / 収益償還方法

満期一括最終償還時

  • 分配金(収益)につきましては契約締結前交付書面における別添1(分配スケジュール)をご参照ください。
匿名組合の営業者

株式会社バンカーズ
代表取締役 : 遠藤 慎一
住所 : 東京都中央区日本橋茅場町1丁目8番1号 茅場町一丁目平和ビル802

営業者報酬(年率)

ファンド出資額 (償還分を除く) の1.66%

営業者の財務状況

2023年3月期貸借対照表・損益計算書

出資金の管理方法
(ファンド運用の開始前)

GMOあおぞらネット銀行に開設する「匿名組合事業口座」において管理します。
当社の固有財産および当社が行う本ファンド以外のファンドに係る財産と分けて管理します。

スケジュール

ファンドの状況

募集期間

募集開始

2023/10/31 12:00

募集終了

2023/11/07 23:59

運用開始前

成立判定日

2023/11/13

運用開始日

成立日(匿名組合契約成立日)

2023/11/13

運用中

借手への融資実行日

2023/11/13

運用最終日

借手からの最終返済日

2024/05/13

運用終了後

最終償還予定日

借手からの最終返済日の10営業日後

  • 上記のスケジュールは借手の状況その他の事情により、事前の予告なく変更となる場合があります。
  • ファンドにお申込いただいた出資者は、申込日プラス2営業日の23:59までに入金先口座まで申込金額をご入金ください。
  • ファンド成立日が計算期間の起算日となり、最終返済日までの日数を基に、本ファンドの予定利回りを算出します。

融資事業概要

運用タイプ

融資

金利(年率)

5.00%

  • 金利は予定利回りとは異なります。
  • 借手は、金利とは別に融資金額の0.50%(年率換算1.00%)の融資事務手数料を営業者である当社に支払います。
融資額

76,000,000

融資予定日

2023/11/13

返済予定日

2024/05/13

借手

事業者向け金融業者

返済原資

借手が保有する融資先からの回収金および借手の自己資金

  • ただし、返済期日又は返済期日前に新たに当社が投資勧誘を行う他ファンドにおける出資金を原資として実行される借手に対する融資金による借り換えが行われる場合があります。
返済方式

元本期日一括払、利息毎月支払

  • 借手は借入金の期限前返済が可能です。期限前返済が行われた場合、借入期間の短縮により借手の利息支払額が減額され、予定利回りが下がる可能性があります。詳細は「リスク・管理態勢」をご参照ください。
担保条件

なし

  • 詳細はページ下部の「担保・保証」をご確認ください。
保証

あり

  • 詳細はページ下部の「担保・保証」をご確認ください。

融資事業 スキーム図

借手資金使途

借手が融資先である事業者へ不動産担保融資を行うための事業資金です。

リスク分析

当社評価
0(リスク大)
(リスク小)5
融資先信用力
3.9
  • 創業20年超
  • 2023年4月期は売上高414,139千円
担保保証
2.0
  • 担保評価額:0円
    • 担保評価額等の詳細はページ下部の「担保・保証」をご確認ください。
  • 当社が質権設定する融資債権が被担保債権となっている根抵当権、並びに譲渡担保権(所有権)に対する登記留保。ただし、借手の返済可能性が低下したと当社が判断した場合には、質権設定付記登記、並びに根抵当権設定登記をする。
  • 保証:あり

融資先信用力は経営基盤・業況・財務状況・外部評価機関格付、担保・保証は保全状況および担保処分性に基づき、当社評点を算出しています。

担保・保証

担保

1. 借手が保有する融資先4先(法人A、B、C、D)に対する融資債権への質権設定

借手が保有する融資先4先(法人A、B、C、D)に対する融資債権に対してそれぞれ質権を設定することにより、借手が破綻した場合でも、質権を設定する融資債権の債務者である借手の融資先4先(法人A、B、C、D)の事業が継続している場合、当該融資債権について質権を実行することにより回収を図ることができます。

2. 上記1.の質権設定において、融資先4先(法人A、B、C、D)からの承諾及び確定日付の取得、又は配達証明付内容証明郵便による質権設定通知

借手の融資先4先(法人A、B、C、D)から質権設定の承諾及びそれに対して確定日付を取得すること、又は 借手の融資先4先(法人A、B、C、D)から質権設定に対して配達証明付内容証明郵便にて質権設定通知をすることにより、当該債権質の効力を借手の融資先4先(法人A、B、C、D)、並びに他の債権者などに対して主張(対抗)できるようにします。この結果、上記1.の回収可能性に法的拘束力を持たせること(対抗要件具備)ができます。

3. 融資実行時に、上記1.の融資債権が被担保債権となっている根抵当権に対する当社の質権設定付記登記、並びに所有権(譲渡担保権)に対する当社の根抵当権設定登記に必要な書類を借手から徴求(登記留保)

本件では、上記1.の融資債権が被担保債権となっている借手を根抵当権者とする根抵当権に対する当社による質権設定付記登記、並びに同じく上記1.の融資債権が被担保債権となっている借手を譲渡担保権者とする対象不動産に対する当社による根抵当権設定登記は行いません。これを受けて当社では、借手の返済可能性が低下したと当社が判断した場合には、直ちに質権設定付記登記、並びに根抵当権設定登記を行えるよう、融資実行時に当該登記設定に係る必要書類(債権質権設定契約書、並びに根抵当権設定契約書・登記識別情報通知・借手実印押印済の委任状)を借手から徴求します。ただし、これらの措置にも関わらず、借手が第三者に対して当該根抵当権、又は譲渡担保権を譲渡等するとともに、当該第三者が当社よりも先に登記設定した場合、当社は借手の破綻時に当該根抵当権及び譲渡担保権が設定された不動産から優先的に回収することができず、結果として融資債権の回収を行うことが困難になる可能性があります。

借手が根抵当権を設定している対象不動産物件、並びに借手を譲渡担保権者とする対象不動産に対する評価額は147,679千円(担保保全率:194.3%)となります。ただし、本融資時点において、当社は質権設定付記登記、並びに根抵当権設定登記せず登記留保とするため、当社では担保評価額としては0円と評価しました。

  • 当社の借手に対する融資債権の保全のために行う上記の措置については、本ファンド運用中に生じる状況変化に応じ、当社がお客様に対して負う誠実公正義務(金融商品取引法第36条第1項)の範囲内において、当該融資債権の保全のために最良であると当社が合理的に判断する内容及び条件へと変更する場合があります。ただし、当該変更を行う場合であっても、変更後の保全措置の内容及び条件については、変更前の保全措置の内容及び条件と同等以上の保全性を維持・確保するものとし、当該変更後速やかにお客様に対してその内容及び条件を通知します。
借手の融資先 法人A 担保不動産
物件評価額

41,800千円

所在 / アクセス

茨城県水戸市見川 / JR常磐線 水戸駅よりバス約18分 徒歩約7分

構造および専有部分現況

土地(借地権)

地積合計1644.82㎡

エリア環境

水戸市は茨城県のほぼ中央に位置する県庁所在地です。本物件は農地が点在する古くからの住宅地域にあります。なお、本物件は分譲での売却を予定しています。

周辺施設

本物件周辺には公園があり、また、コンビニエンスストア、飲食店が点在しています。

借手の融資先 法人B 担保不動産1
物件評価額

6,330千円

所在 / アクセス

栃木県足利市板倉町 / JR両毛線 小俣駅よりバス約15分 徒歩約3分

構造および専有部分現況

土地

地積合計801.43㎡

建物

建物構造:木造 かわらぶき 2階建 築57年
床面積:1階部分165.93㎡、2階部分23.94㎡
建物構造:鉄骨・ブロック造 亜鉛メッキ鋼板ぶき 2階建 築57年
床面積:1階部分48.95㎡、2階部分42.95㎡
建物構造:鉄骨造 陸屋根 4階建 築51年
床面積:1階部分61.34㎡、2階部分68.44㎡、3階部分68.44㎡、4階部分66.74㎡

エリア環境

足利市は栃木県の南西部に位置しており、本物件周辺は事業所が点在する地域になります。市街化調整区域で建築の規制もあり、事業所、資材置き場などの需要が見込まれるエリアです。

周辺施設

本物件周辺に商業施設などはありませんが、最寄り駅まで車で10分程でアクセス可能です。

借手の融資先 法人B 担保不動産2
物件評価額

6,120千円

所在 / アクセス

栃木県足利市大前町 / JR両毛線 山前駅よりバス約10分 徒歩約2分

構造および専有部分現況

土地

地積合計293.00㎡

エリア環境

足利市は栃木県の南西部に位置しており、本物件周辺はスーパーマーケットなどもあり、生活利便性が高い住宅地域にあります。

周辺施設

本物件周辺には学校があり、また、徒歩圏内にスーパーマーケットがあります。

借手の融資先 法人C 担保不動産1
物件評価額

12,700千円

所在 / アクセス

東京都千代田区二番町 / 東京メトロ有楽町線 麹町駅より徒歩約4分

構造および専有部分現況

建物構造

鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根 地下1階付11階建 築51年

専有部分

2階部分/13.34㎡

エリア環境

二番町は千代田区の西部に位置しており、本物件周辺は商業ビル・マンション等の高層建築物が多い地域です。

周辺施設

本物件は大通りに近い場所に位置しており、スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア等が徒歩圏内にあります。

借手の融資先 法人C 担保不動産2
物件評価額

10,800千円

所在 / アクセス

東京都渋谷区富ヶ谷 / 京王井の頭線 駒場東大前駅より徒歩約8分

構造および専有部分現況

建物構造

鉄筋コンクリート造 陸屋根 4階建 築40年

専有部分

1階部分/12.89㎡

エリア環境

富ヶ谷は渋谷区の中西部に位置しており、本物件は徒歩10分前後に複数の駅が存在し、交通の便が非常に良い地域にあります。

周辺施設

本物件周辺には大学があり、徒歩10分前後で3つの駅にアクセス可能です。

借手の融資先 法人D 担保不動産1
物件評価額

60,994千円

所在 / アクセス

埼玉県加須市 / 東武伊勢崎線 加須駅よりバス約15分 徒歩約7分

構造および専有部分現況

土地

地積合計3408.83㎡

エリア環境

加須市は埼玉県の北東部に位置しており、本物件周辺は住宅、農地が併存する地域です。車での便はよく、若いファミリー層の需要が多い地域となっています。なお、本物件は分譲での売却を予定しています。

周辺施設

本物件周辺には商店、病院があります。

借手の融資先 法人D 担保不動産2
物件評価額

8,935千円

所在 / アクセス

埼玉県加須市 / 東武伊勢崎線 加須駅より徒歩約22分

構造および専有部分現況

土地

地積合計564.47㎡

エリア環境

加須市は埼玉県の北東部に位置しており、本物件周辺は一般住宅のほか畑等が多く見られる地域です。なお、本物件は分譲での売却を予定しています。

周辺施設

本物件周辺にはコンビニエンスストア、病院があります。

保証

個人による連帯保証

商業手形割引事業概要

本ファンドは、融資事業のみで運用するファンドとなります。商業手形割引事業は行いません。

本ファンド特有のリスク

借手が破綻した場合
  • Bankers
    Bankers
  • 借手
    借手
  • 借手の融資先(法人4先
    借手の融資先
    (法人4先)
借手が破綻した場合でも、質権を設定する融資債権の債務者である借手の融資先4先(法人A、B、C、D)の事業が継続している場合は、当該融資債権について質権を実行することにより回収を図ることができます。
ただし、本件では、融資債権が被担保債権となっている借手を根抵当権者とする根抵当権に対する当社による質権設定付記登記、並びに同じく融資債権が被担保債権となっている借手を譲渡担保権者とする対象不動産に対する当社による根抵当権設定登記は行わず、登記留保とするため、借手が第三者に対して当該根抵当権、又は譲渡担保権を譲渡等するとともに、当該第三者が当社よりも先に登記設定した場合、当社は借手の破綻時に当該根抵当権及び譲渡担保権が設定された不動産から優先的に回収することができず、結果として融資債権の回収を行うことが困難になる可能性があります。
借手の融資先が破綻した場合
  • Bankers
    Bankers
  • 貸手
    借手
  • 借手の融資先(法人4先)
    借手の融資先
    (法人4先)
借手の融資先4先(法人A、B、C、D)が破綻した場合でも、本融資はあくまで借手に対する融資であり借手は全財産をもって返済する義務を負っているため、借手が返済することができれば元本は毀損しないと考えます。
借手および借手の融資先が破綻した場合
  • Bankers
    Bankers
  • 貸手
    借手
  • 借手の融資先(法人4先)
    借手の融資先
    (法人4先)
借手および借手の融資先4先(法人A、B、C、D)が破綻した場合、本件は登記留保であるため、元本が毀損する可能性がございます。ただし、借手の返済可能性が低下したと当社が判断した場合には、直ちに質権設定付記登記、並びに根抵当権設定登記を行えるよう、融資実行時に当該登記設定に係る必要書類(債権質権設定契約書、並びに根抵当権設定契約書・登記識別情報通知・借手実印押印済の委任状)を借手から徴求します。 なお、担保権の実行として担保目的物である対象不動産を換価する場合において、売却先が見つからずに売却できないことにより、又は売却価格が低くなってしまうことにより、結果として融資債権の弁済が遅延し、又は融資債権の回収を行うことが困難になる可能性があります。

当社の融資事業における債権管理態勢

当社では借手に対する継続的な与信管理のため、下記の(1)から(5)を主な対象に、毎月のモニタリングを実行する予定です。
(1)資金残高 (2)足元の業績 (3)資金使途 (4)担保の状況 (5)返済状況

モニタリング方法の詳細は、当社の合理的かつ総合的な判断により選択し、結果を管理します。

  • 借手からの利払いの遅延等があった場合には、その原因を迅速に確認します。また仮に少額でも遅延が繰り返される可能性が懸念される場合は、第三者への回収依頼や、担保権の実行を含む借手との弁済交渉を開始します。さらに回収の長期化や、貸し倒れの兆候が認められる場合には、債権譲渡による回収を検討し、適切なタイミングで実行します。但し、回収方法 (回収までの期間・法定の手続によるか等) は、当社の裁量に委ねられ、借手の信用力、その他の事由を総合的に判断して、回収を猶予することがあります。
  • 第三者への回収依頼や弁済交渉、債権譲渡等の回収方針などの決定は、融資審査の担当部門 (融資・商品部、審査部) に加え、管理部門及び顧問弁護士による検討を経て対策案を提示し、取締役会の決議により行います。
  • 当社の複数のファンドを原資として当社が同一の借手に融資を行う場合、設定する担保の選定や条件、担保権の実行等に関する判断は、当社が善良なる管理者の注意義務をもって行います。また当社の複数のファンドから当社が同一の借手の一般財産を対象に回収を実行する場合は、期限が到来している全ての融資債権を対象に等しく権利を行使し、回収結果は各ファンドを原資とする融資債権の元本額に応じて配分します。
  • 借手の社名、財務情報等につきましては 「投資家限定情報」をご覧ください。

本ファンドにおけるセイムボート出資

「セイムボート出資」とは、ファンドの運用者やそのスポンサーが一般の投資者と共に同一のファンドに対して出資を行うことをいいます。本ファンドでは、当社及びその親会社その他のグループ会社によるセイムボート出資は行われません。

Bankersで取り扱うファンドの共通のリスク

下記のリスク内容と併せて、匿名組合契約約款および契約締結前交付書面の内容を必ずご確認ください。

契約に関するリスク

1. 申込の撤回(クーリングオフ)に関するリスク

ファンド出資者と当社が締結する本匿名組合契約は、金融商品取引法第37条の6に基づくクーリング・オフの規定の適用はありません。
また、当社が入金を確認した後は、出資者から申込の撤回および返金を求めることはできません。入金期限までに入金が完了しなければ、当社は申込が撤回されたものと判断し、契約を不成立にすることができます。

2. 解約・譲渡・売却に関するリスク

本匿名組合契約により出資者が取得する出資持分の権利は、契約期間中の解約・売却ができず、流動性が制限されます。
契約期間中の譲渡もできません。
また、契約期間中にバンカーズ会員を退会希望される場合は、契約期間満了後の退会となります。退会希望に伴う途中解約はできません。

信用に関するリスク

1. 借手の経営状態に関するリスク

借手における経営状態・資金繰り等の悪化、さらには経営破綻等を原因に、本匿名組合契約に基づく収益の分配や元本の償還が遅延し、または履行不能となる場合、元本が毀損する可能性があります。

2. 当社の経営状態に関するリスク

営業者である当社が支払不能に陥り、破産手続、民事再生手続、会社更生手続の開始決定がなされる等の状況が生じた場合には、当社は、他の債権者との関係において、本匿名組合契約の締結による出資者のみを優先した返済に対応できません。その結果、本匿名組合契約に基づく収益の分配や元本の償還がなされず、元本が毀損する可能性があります。

その他のリスク

1. 元本・予想利回りに関するリスク

本匿名組合契約の締結により出資者が取得する出資持分の権利は、金融商品取引法第2条第2項第5号が定める有価証券とみなされる権利に該当します。この権利は、出資額を充当して当社が行う事業が収益を生じた場合に限り、出資者が収益の分配を受ける権利です。元本の償還および当社が予想する予定利回りが保証されるものではありません。

2. 期限前弁済に関するリスク

借手の事情により期限前弁済が行われ、当社が早期償還を行う場合において、実質的な利回りが予定利回りを下回る場合があります。

3. 保証・担保に関するリスク

当社が取得する融資債権を保全するために設定する保証や担保に関し、保証人の信用状態が悪化し、または不動産市況の急落を原因に担保価値が減損することなどにより、本匿名組合契約に基づく収益の分配や元本の償還が遅延し、または実行不能となる場合、元本が毀損する可能性があります。

4. 法令・税制の変更等に関するリスク

法令または税制等の変更により、営業者である当社の業務等が制限され、または出資者に分配される収益や償還される元本の額に悪影響を及ぼす可能性があります。

5. 借手と投資者との融資に関する直接の接触に関するリスク

当社は、本匿名組合契約の営業者が行う事業につき、登録した貸金業者として融資事業 (金銭消費貸借契約による融資) を行います。出資者の元本の全部または一部は当社から借手への融資資金に充当されます。しかし、出資者と借手との間に契約関係はなく、貸金業法の規定により、借手と出資者は、直接弁済の請求その他営業者が行う融資に関する一切の接触(以下、「直接の接触」といいます)を禁止されます。借手がこの規定を遵守するべき旨は、当社と借手が締結する融資契約に記載されます。同じく、出資者の義務に関連して、以下 (1) から (6) の内容が、当社と出資者が締結する匿名組合契約に記載されます。

  • 本匿名組合員は、借手または保証人との直接の接触を、厳重に禁止される。
  • 借手または保証人との直接の接触により、本匿名組合員の貸金業法違反と判断される可能性がある。
  • 本匿名組合員は、借手または保証人と直接の接触があった場合、遅滞なく、営業者に報告しなければならない。
  • 借手または保証人との直接の接触による本匿名組合員の損失は、本匿名組合員の負担とする。
  • 借手または保証人との直接の接触は、本匿名組合契約の解除、分配・償還の一部制限、投資口座の解約事由に該当する。
  • 借手または保証人との直接の接触は、損害賠償事由に該当する。

6. 収益に関する注意事項

出資金送金の際の振込手数料は出資者のご負担となるため、ご登録の金融機関によっては振込手数料が収益を上回り、結果として収益がマイナスとなる場合があります。なお、GMO あおぞらネット銀行を利用される場合は、投資家用口座への入金および出金ともに、送金手数料は無料です。

Bankersの審査・管理態勢

融資事業

1. 審査態勢

当社融資・商品部、審査部による審査を経て、判定会議の決議により融資の可否を判断します。

2. 審査プロセス

借手等 (借手/保証人) から徴求した資料等に基づき、借手等を対象に以下 (1) ~ (10) を総合的に勘案した上で、融資金額、融資期間、金利等の条件を決定します。

  • 実在性、業務遂行能力
  • 財務状況
  • 事業計画の妥当性
  • 法令遵守状況・社会性
  • 資金使途の妥当性
  • 過去1年以内の資金調達状況
  • 返済計画の合理性・妥当性
  • 担保価値
  • 借手の財務状況等を踏まえた利息条件の設定
  • 当社と借手の利害関係

3. 債権回収

  • 借手からの利払いの遅延等があった場合には、その原因を迅速に確認します。また仮に少額でも遅延が繰り返される可能性が懸念される場合は、第三者への回収依頼や、担保権の実行を含む借手との返済交渉を開始します。さらに回収の長期化や、貸し倒れの兆候が認められる場合には、担保権の実行による回収を適切なタイミングで実行します。ただし、回収方法(回収までの期間・法定の手続きによるか等) は、当社の裁量に委ねられ、借手の信用力、その他の事由を総合的に判断して、回収を猶予することがあります。
  • 第三者への回収依頼や返済交渉、債権譲渡等の回収方針等の決定は、融資審査の担当部門 (融資・商品部、審査部)に加え、管理部門および顧問弁護士による検討を経て対策案を提示し、取締役会の決議により行います。
こちらの情報は投資家限定情報です。

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