リスク・管理態勢
特にご確認いただきたい事項
匿名組合契約の営業者は株式会社バンカーズ・クラウドクレジット・ファンディングです。
本ファンド特有のリスク
借手が破綻した場合、本融資は無担保のため、本融資債権の全額を回収することが困難になる可能性がございます。
売掛債権の発生元である複数の国内大手クレジットカード会社が破綻した場合でも、本融資はあくまで借手に対する融資であり借手は全財産をもって返済する義務を負っているため、借手が返済することができれば元本は毀損しないと考えます。なお、売掛債権の発生元は複数社であり、毀損するリスクは分散されております。
借手および売掛債権の発生元が破綻した場合、本融資は無担保のため、本融資債権の全額を回収することが困難になる可能性がございます。
営業者における貸付債権の管理及び回収に係る方針並びにこれらの態勢
営業者では借手に対する継続的な与信管理のため、下記の(1)から(5)を主な対象に、毎月のモニタリングを実行する予定です。
(1)資金残高 (2)足元の業績 (3)資金使途 (4)担保の状況 (5)返済状況
モニタリングは、営業者の合理的かつ総合的な判断により選択し、結果を管理します。
・借手からの利払いの遅延等があった場合には、その原因を迅速に確認します。また仮に少額でも遅延が繰り返される可能性が懸念される場合は、第三者への回収依頼や、担保権の実行を含む借手との弁済交渉を開始します。さらに回収の長期化や、貸し倒れの兆候が認められる場合には、債権譲渡による回収を検討し、適切なタイミングで実行します。但し、回収方法 (回収までの期間・法定の手続によるか等) は、営業者の裁量に委ねられ、借手の信用力、その他の事由を総合的に判断して、回収を猶予することがあります。
・第三者への回収依頼や弁済交渉、債権譲渡等の回収方針などの決定は、融資担当部門 (国内融資部) に加え、顧問弁護士による検討を経て対策案を提示し、取締役会の決議により行います。
・営業者の複数のファンドを原資として営業者が同一の借手に融資を行う場合、設定する担保の選定や条件、担保権の実行等に関する判断は、営業者が善良なる管理者の注意義務をもって行います。また営業者の複数のファンドから営業者が同一の借手の一般財産を対象に回収を実行する場合は、期限が到来している全ての融資債権を対象に等しく権利を行使し、回収結果は各ファンドを原資とする融資債権の元本額に応じて配分します。
※ 借手の社名、財務情報等につきましては 「投資家限定情報」をご覧ください。
リスク・注意事項について
下記のリスク内容と併せて、匿名組合契約約款および契約締結前交付書面の内容を必ずご確認ください。
契約に関するリスク
1. 入金期限に関するリスク
入金期限までに入金が完了しなければ、当社は申込が撤回されたものと判断し、契約を不成立にすることができます。
2. クーリングオフに関するリスク
法令の定めにより、クーリングオフの対象期間(申込日から8日間)は申込の撤回又は申込みに係る契約の解除が可能です。クーリングオフの対象期間が経過した後は、クーリングオフの手続きを行うことはできません。
3. 解約・譲渡・売却に関するリスク
運用開始後において、出資者からの申し出による契約解除、出資持分の譲渡・売却については原則として受け付けておりません。
信用に関するリスク
1. 借手の経営状態に関するリスク
借手における経営状態・資金繰り等の悪化、さらには経営破綻等を原因に、本匿名組合契約に基づく収益の分配や元本の償還が遅延し、または履行不能となる場合、元本が毀損する可能性があります。
2. 当社および営業者の経営状態に関するリスク
当社および営業者が支払不能に陥り、破産手続、民事再生手続、会社更生手続の開始決定がなされる等の状況が生じた場合には、当社および営業者は、他の債権者との関係において、本匿名組合契約の締結による出資者のみを優先した返済に対応できません。その結果、本匿名組合契約に基づく収益の分配や元本の償還がなされず、元本が毀損する可能性があります。
その他のリスク
1. 元本・予想利回りに関するリスク
本匿名組合契約の締結により出資者が取得する出資持分の権利は、金融商品取引法第2条第2項第5号が定める有価証券とみなされる権利に該当します。この権利は、出資額を充当して当社が行う事業が収益を生じた場合に限り、出資者が収益の分配を受ける権利です。元本の償還および当社が予想する予定利回りが保証されるものではありません。
2. 期限前弁済に関するリスク
借手の事情により期限前弁済が行われ、営業者が早期償還を行う場合において、実質的な利回りが予定利回りを下回る場合があります。
3. 保証・担保に関するリスク
営業者が取得する融資債権を保全するために設定する保証や担保に関し、保証人の信用状態が悪化し、または経済情勢の悪化を原因に担保価値が減損することなどにより、本匿名組合契約に基づく収益の分配や元本の償還が遅延し、または実行不能となる場合、元本が毀損する可能性があります。
4. 法令・税制の変更等に関するリスク
法令または税制等の変更により、営業者の業務等が制限され、または出資者に分配される収益や償還される元本の額に悪影響を及ぼす可能性があります。
5. 借手と投資者との融資に関する直接の接触に関するリスク
お客様と借手(実質的な借手を含む)が貸付けに関する接触をした場合には、お客様が無登録により貸付行為を行っているものと評価され、お客様の行為が貸金業法違反となり、法令による罰則の対象となるおそれがあります。これを回避するために、お客様と借手は、貸付に関する直接の接触が禁止されます。またお客様は、借手から貸付に関連して直接の接触があった場合には、その旨を遅滞なく営業者に報告することが求められます。
6. 収益に関する注意事項
出資金送金の際の振込手数料は出資者のご負担となるため、ご登録の金融機関によっては振込手数料が収益を上回り、結果として収益がマイナスとなる場合があります。なお、GMO あおぞらネット銀行を利用される場合は、投資家用口座への入金および出金ともに、送金手数料は無料です。
法令諸規制に基づき提供される情報
「法」=金融商品取引法
「業府令」=金融商品取引業等に関する内閣府令
「規則」=一般社団法人 第二種金融商品取引業協会が定める電子申込型電子募集業務等及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則
電子申込型電子募集業務等及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則第5条第2項関係
電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券に関して、金融商品取引法上の開示は義務付けられていない旨 (規則5条2項(2)) |
本匿名組合契約に関しては、金融商品取引法上の開示は義務付けられておりません。
ファンド等の貸借対照表及び損益計算書について、公認会計士又は監査法人による外部監査を受けていない場合にはその旨(規則5条2項(3)) |
出資対象事業に係る貸借対照表及び損益計算書又はこれらの財務情報について、公認会計士又は監査法人による外部監査を受けておりません。また、営業者の直近の決算期における貸借対照表及び損益計算書又はこれらの財務情報について、公認会計士又は監査法人による外部監査を受けておりません。
分配金の一部又は全てが元本の一部払戻しに相当することがある場合にはその旨(規則5条2項(4)) |
分配金の一部又は全てが元本の一部払戻しに相当することは原則ありません。但し、借手による債務不履行や為替変動により、匿名組合契約の終了時に、結果として、分配金の一部又は全てが元本の一部払戻しに相当する状況が生じる可能性があります。
本匿名組合契約について、取引の参考となる気配及び相場が存在しない場合にはその旨(規則5条2項(5)) |
本匿名組合契約について、取引の参考となる気配及び相場は存在しません。
本匿名組合契約について、当該有価証券の売買を行ったとしても、その権利の移転が発行者に認められない可能性がある場合にはその旨(規則5条2項(6)) |
お客様は、営業者による書面又は電磁的方法による事前の承諾なしに、本匿名組合契約の契約上の地位又は権利もしくは義務を第三者に譲渡し、担保に供し又はその他の処分をすることができません。
顧客が取得する匿名組合契約の価値が消失する等、その価値が大きく失われるリスクがあること。(規則5条2項(7)) |
出資対象事業に関し、収益性、お客様の利益・配当利回は保証されるものではありません。同じく、お客様の出資金も元本が保証されるものではなく、元本の毀損リスクや、元本償還の時期が遅れるリスクなどの可能性があります。
目標募集額に達していない場合であっても、発行者の事業等が開始される場合には、当社が営業者に応募代金を払い込む場合にはその旨(規則5条2項(10))) |
当社が最終的な募集完了金額として確定した金額が、目標募集額に達していない場合であっても、最低成立金額を上回る場合は、当社は本匿名組合契約を成立とすることができます。
当社が本匿名組合契約を成立として取り扱う場合、当社は、募集期間の終了後を対象に、あらかじめ当社が定める日を実行日として、お客様の出資金を本投資家用口座から営業者の本営業用口座に払い込みます。
本匿名組合契約に投資するに当たってのリスク(規則5条2項(13)) |
本ファンド募集ページにおける「リスク・管理態勢」タブにおける「リスク・管理態勢」、匿名組合契約の契約締結前交付書面の「【1】[3-3] 金利、通貨、金融市場の相場、その他の指標に係る変動による損失のリスク」、「【1】[3-4] 上記[3-1]、[3-2]の他に、お客様の判断に影響を及ぼす特に重要なもの」及び「【2】[3] 当社その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因とする損失のリスクについて」に記載した通りです。
電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等として行う旨(規則5条2項(1)) |
当社は、本匿名組合契約に係る出資対象事業持分の投資勧誘を、電子申込型電子募集取扱業務として行います。
顧客が募集取扱業務等に関して当社に照会する場合の連絡方法(規則5条2項(9)) |
当社への連絡方法は以下①②③④の通りです。
①電話:03-6272-9680(受付時間は年末年始・土日祝日を除く平日13:00から16:00とします。)
②電子メール:support@bankers.co.jp
③書面:当社の本店所在地、「管理部」へ郵送してください。
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号 茅場町一丁目平和ビル802
④お問い合わせページを用いる方法
当社が運営及び管理を行うウェブサイトにおける以下のURLにアクセスし、所定の方法で通知内容を入力し、送信して下さい。
https://www.bankers.co.jp/contact
顧客への定期的な情報の提供方法(規則5条2項(11)) |
以下「ア」から「ウ」に掲げる日を期限として、本ウェブサイトのマイページからファンド報告書をPDFフォーマットにより入手することが可能です。
ア.本ファンドの運用終了日現在の運用報告書は、運用の終了した翌月末日
イ.本ファンドの決算期末現在の運用報告書は、翌月末日
ウ.本ファンドの運用終了後、清算事務の結了日現在の清算結了報告書は、清算事務を結了した日の翌月末日
なお、必要に応じて、上記以外にも、本ウェブサイトのマイページにおけるお知らせとして情報を提供することがあります。
当社と営業者との間で利害関係が認められる場合にはその内容(規則5条2項(12)) |
募集取扱業者である当社と営業者は親会社を同一とするグループ会社の関係にあります。但し、以下に記載の通り、第二種金融商品取引業者としての事業を行う当社と、貸金業者としての事業を行う営業者とが、相互に健全な牽制機能を働かせることが想定されております。
(営業者の審査態勢)
営業者による融資型ファンドにより調達する匿名組合出資金を原資とした融資に係る審査に係る判定は、営業者の代表取締役の決裁により行われます。
また、当社が融資型ファンドの募集の取扱いを行う場合につき、当該募集の取扱いに係る審査に係る判定は、当社が開催する営業者等選定会議の決議により行われます。営業者等選定会議の開催には議決権を有する構成員(①第二種業内部管理統括責任者を含む常勤の取締役、②内部監査室長を除く部室店長)の3分の2以上の出席を要し、出席した構成員全員の賛成をもって決議を行います。第二種金融商品取引業者である当社が行うファンド判定の手続、審査条件、審査プロセスなどの詳細は「営業者等選定基準」に定められます。営業者等選定基準は一般社団法人第二種金融商品取引業協会による「電子申込型電子募集業務等及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」及び「貸付型ファンドに関するQ&A」に準拠した内容により作成されています。また貸金業者である営業者が匿名組合契約の営業者として行う融資業務に係る審査は「匿名組合契約の営業者として行う貸付業務に係る審査規程」に定められます。この制度を通じて、第二種金融商品取引業者としての事業を行う募集取扱業者と、貸金業者としての事業を行う営業者は、親会社を同一とするグループ会社の関係にありますが、相互に健全な牽制機能を担保する考えです。
金融商品取引業等に関する内閣府令第146条の2第3項関係
金利、通貨、金融市場の相場、その他の指標に係る変動による損失のリスク(法37条の3第1項5号、業府令82条3号) |
元本の毀損リスクや、元本償還の時期が遅れるリスクの原因としては、金融市場の変動などの影響が考えられます。また営業者と金銭消費貸借契約を締結する借手において、財務状況や支払能力が悪化した場合なども、同じくお客様の元本毀損リスクに影響する可能性があります。
当社その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因とする損失のリスク(業府令82条5号) |
当社その他の者の業務又は財産の状況の変化を原因とするリスクとして、以下(1)から(3)の通りです。
(1) 当社に係るリスク
お客様から預託を受けた金銭について、当社は、出資金の適切な分別管理に努めますが、当社の財務状況が悪化し、倒産手続が開始される場合、当社からの弁済が不能となる又は停滞することにより、その結果、お客様に対し出資金の全額を償還できないなど、お客様に不測の被害を与える可能性があります。
(2) 営業者に係るリスク
商法第536条第1項の規定により、お客様が出資する本匿名組合契約に係る本営業に属する財産は、所有権が営業者に帰属します。営業者は、出資金の適切な分別管理に努めますが、営業者の財務状況が悪化し、倒産手続が開始される場合、お客様の出資に基づく本営業の継続は困難となります。また営業者は、お客様以外の債権者との関係において、お客様の出資のみを優先した弁済に対応できません。その結果、お客様に対し出資金の全額を償還できないなど、お客様に不測の被害を与える可能性があります。
(3)借手等に係るリスク
借手の事業が想定どおりに進捗せず、営業者に対する元利金の返済が計画どおりに実現されない可能性があります。また、融資事業の借手が複数の金融機関から融資を受け、複数の事業を同時並行で行う場合において、金融市場の変動により、各金融機関の融資方針、融資条件、融資上限等が変更され、借手の資金繰り、弁済能力が悪化することがあります。その結果、営業者に対する元利金の弁済が計画どおりに実現できず、お客様の損失リスクを伴う可能性があります。
また、本融資の連帯保証人は個人であり、その資力によっては当該連帯保証人からの回収が計画通り実現できないおそれがあります。
電子申込型電子募集取扱業務等に係る取引に係るものである場合における売買の機会に関する事項その他の顧客の注意を喚起すべき事項(業府令83条1項6号(ト)) |
本匿名組合契約について、取引の参考となる気配及び相場は存在しません。また、お客様は、営業者による書面又は電磁的方法による事前の承諾なしに、本匿名組合契約の契約上の地位又は権利もしくは義務を第三者に譲渡し、担保に供し又はその他の処分をすることができません。
本匿名組合契約に係る手数料は 以下(1)から(6)の通りです 。
・以下(1)(2)はお客様に直接ご負担いただく手数料等です。
(1) 出資金の振込手数料
お客様から当社へ出資金を送金いただく際に、振込手数料は、お客様の負担となります。
(2) お客様の本人名義と異なる振込依頼人からの入金に関する組戻依頼の費用
マネーロンダリング防止のため、振込依頼人の名義がお客様の本人名義と異なる場合は、当社は、出資金に対する入金処理を中止します。この場合の返金は、振込金融機関に対するお客様の指示に従い、組戻依頼の手続により行うこととなり、その費用はお客様の負担となります。
・以下 (3)(4)は本匿名組合契約の財産からの支払となる手数料等です。
(3) 営業者の営業者報酬
営業者が融資事業を実行する費用として、お客様の出資による本匿名組合契約の財産から、営業者は以下①から③に従い、営業者報酬を受領します。
①毎月末日、営業者報酬を算定します。
②以下(ア)(イ)により算定し、(イ)を上限額に、当月分の営業者報酬を翌月末日に受領することを基本とします。
(ア) 本匿名組合契約への出資額(償還分を除く)
(イ)営業者報酬=(ア)×年率1.50%÷365日(うるう年の場合は366日)×運用日数
③本匿名組合の財産に現金が不足する場合、支払は繰り延べられます。
(4) 委託業者等の費用
本営業の実行に伴う費用として、弁護士、税理士、債権回収会社(サービサー)など、外部の事業者等に業務委託する場合の費用などが生じる可能性があります。これらの費用は、お客様の出資による本匿名組合契約の財産から、営業者が支払を行います。
・以下(5)(6)(7)は当社の負担となる手数料等です。
(5) 出資金の振込手数料
当社が営業者にお客様の出資金を送金する際の振込手数料は、当社の負担となります。
(6) 出資金の償還、利益の分配に伴う費用等の扱い
営業者が当社を通じてお客様に対し、出資金の償還、利益の分配を行う場合、出金手続に伴う振込手数料は、振込元の負担となります。
(7) 申込時の手数料
本匿名組合契約の締結にあたり、お客様の申込時に、当社及び営業者に対する手数料は生じません。
なお、当社が本投資家用口座で管理する金銭につき生じた預金利息は、募集取扱に係る報酬の一部として当社が受領します。
また、営業者は融資事業において、以下の通り融資事務手数料を本匿名組合財産からではなく借手から直接受領します。
融資事務手数料:500,000円(融資金額の0.50%、年率換算0.49%)
営業者の商号、名称又は氏名及び住所(業府令83条1項3号) |
営業者の商号、名称又は氏名及び住所は以下①②の通りです。
①商号 :株式会社バンカーズ・クラウドクレジット・ファンディング
②住所 :東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号 茅場町一丁目平和ビル802
営業者が法人であるときは、代表者の氏名(業府令83条1項4号) |
営業者の代表者の氏名は以下の通りです。
代表者 :廣津 朋憲
営業者の事業計画の内容及び資金使途(業府令83条1項5号) |
本ファンド募集ページ「プロジェクト概要」タブに記載の通りです。
電子申込型電子募集取扱業務等に係る取引に係るものである場合における記載事項(業府令83条1項6号) |
・申込期間
申込期間については、本ファンド募集ページの上部、契約締結前交付書面の別紙「条件表」「対象ファンドに関する条件」「1募集期間」に記載の通りです。
・目標募集額
目標募集額については、本ファンド募集ページの上部、契約締結前交付書面の別紙「条件表」「対象ファンドに関する条件」「2目標募集額」に記載の通りです。
・応募額が目標募集額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額の取扱いの方法
募集期間内に目標募集額に到達しなかった場合、又は目標募集額を超過した場合等の取扱いについては以下の(1)から(3)の通りです。
(1)当社が最終的な募集完了金額として確定した金額が、目標募集額に達していない場合であっても、最低成立金額を上回る場合は、当社は本匿名組合契約を成立とすることができます。
(2)当社が本匿名組合契約を不成立として取り扱った場合、当社はその旨をマイページ上で通知し、申込金は、お客様の預り金口座に速やかに返還されます(返金時の振込手数料は営業者の負担とします。)。
(3)当社は、目標募集額を超過する本匿名組合契約の締結の申込みは受け付けないものとします。
・応募代金の管理方法
当社及び営業者は、以下に定めるところに従い、お客様から入金を受けた出資金の管理を行います。
分別管理の方法は以下(1)から(6)の通りです。
(1)本投資家用口座における分別管理
当社は、お客様から入金された出資金を、以下①②に規定する方法によって、当社の固有財産に属する金銭を保管する銀行預金口座とは別の預り口として開設した銀行預金口座及び金銭信託口座に預け入れ、分別して管理します。
① 銀行への預金
② 信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託
(2)当社の区分経理
当社は、本ファンドの匿名組合員からの入金を、当社の固有財産とは適切に区分して経理します。
(3)本営業用口座における分別管理
営業者は、お客様から入金された出資金を、金融商品取引法第40条の3及び金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の規定に従い、以下①②を保管する銀行預金口座とは別の本営業に属することを明らかにした名義の銀行預金口座に預金して、分別して管理します。
①営業者の固有財産に属する金銭。
②営業者が行う本営業以外の他の営業に対する出資金。
(4)営業者の区分経理
営業者は、本ファンドの匿名組合員からの入金を、以下①②とは適切に区分して経理します。
①営業者の固有財産。
②営業者が行う本営業以外の他の営業に属する財産。
(5) 営業者における分別管理及び区分経理の確認方法
当社は、営業者の国内融資部の担当者に対して、定期的に、又は不定期に銀行預金口座の通帳を確認し、また経理担当者に対する聞き取り調査を行い、実際に帳簿を確認し、上記の『(1)分別管理』、『(2)区分経理』が適正に行われている状況を確認します。
(6) 資金のフロー
資金のフローは以下①から④の通りです。
①お客様の出資金は、当社の本投資家用口座において分別管理されます。
②当社は、募集期間の終了後を対象に、あらかじめ当社が定める日を実行日として、お客様の出資金を本投資家用口座から営業者の本営業用口座に送金します。
③営業者は、本営業から生じた利益の配当金及びお客様へ償還する出資金につき、本投資家用口座への送金手続が完了するまで、営業者の本営業用口座で分別管理します。また、当社は、営業者から送金を受けた、本営業から生じた利益の配当金及びお客様へ償還する出資金につき、お客様への支払手続が完了するまで、当社の本投資家用口座で分別管理します。
④当社は、以下「ア」「イ」により預金口座及び金銭信託口座の入出金状況を確認し、二重のチェックで、分別管理の適正な実施状況を確認します。
ア.当社の管理部担当者による、毎月末の確認。
イ.当社の内部監査室長、その他の担当者による、不定期(年2回)の確認。
・適切な募集審査を行うための措置の実施結果の概要
適切な審査を行うための措置の概要は、「当社と営業者との間で利害関係が認められる場合にはその内容(規則5条2項(12))」に記載した通りです。当該措置を実施した結果の概要として、当社が本ファンドを電子申込型電子募集取扱業務の対象とすることは適当であるとの判断に至りました。なお判断に際しては、一般社団法人第二種金融商品取引業協会による「電子申込型電子募集業務等及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」に従い、営業者の財務状況、事業計画の内容及び資金使途、目標募集額が事業計画に照らして適当であること、等を審査対象としました。また本ファンドのリスク、投資判断に影響を及ぼす重要事項等については、本ファンド募集ページ「リスク・管理態勢」タブ「リスク・管理態勢」及び「リスク・注意事項について」に記載の通りです。
・当該申込みの撤回又は契約の解除を行うために必要な事項
本匿名組合契約の解約の可否に関し、以下の記載内容をご確認ください。
・クーリング・オフについて
本匿名組合契約はクーリング・オフの対象となります。要旨は以下のとおりです。
項目 |
内容 |
根拠法令 |
・電子申込型電子募集取扱業務等に関するクーリング・オフの対象となります(金融商品取引法第35条の3及び金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第2項第5号)。
・なお、投資顧問契約に関するクーリング・オフの対象とはなりません(金融商品取引法第37条の6第1項、金融商品取引法施行令第16条の3)。 |
無条件 |
・理由を問わず無条件で本匿名組合契約に係る申込みの撤回及び当該申込みに係る本匿名組合契約の解除が可能です。 |
費用・手数料 |
・クーリング・オフに伴う費用・手数料等は一切不要です。 |
手続き方法 |
・本匿名組合契約に係る申込み後、本匿名組合契約に係る契約締結時交付書面(金融商品取引法第37条の4)の閲覧又はダウンロード日を含み8日以内に、マイページ上部の「お客様登録情報」タブ内「クーリングオフのお手続き」記載の方法で当社に対して通知を行ってください。 |
返金対応 |
・申込金は、お客様の預り金口座に速やかに返還されます。 |
解除日 |
・クーリング・オフの通知を当社が受領した日が本匿名組合契約の解除日となります。 |
・契約の終了について
融資事業につき以下①から⑦のいずれかの事由が生じた場合、本匿名組合契約は終了します。
①営業者が、本営業による全ての融資元本及び利息等につき、全額を受領した場合。
②営業者が、全ての融資債権を第三者へ譲渡し、対価の全額を受領した場合。
③営業者が、全ての融資債権につき担保権を実行し、換価額の全額を受領した後、
その他の方法による回収の見込みがないと判断した場合。
④借手又はその保証人の全員につき、以下(ア)から(オ)の手続が決定され、最後の配当を受領した場合。
(ア)破産手続開始 (イ)民事再生手続開始 (ウ)会社更生手続開始 (エ)特別清算開始
(オ)その他、借手に適用ある倒産手続開始
⑤借手又はその保証人の全員につき、以下(ア)から(ウ)の手続が決定され、弁済計画が提示された後、営業者が合理的な判断により弁済計画を承諾し、全ての支払を受領した場合。
(ア)特定調停 (イ)私的整理 (ウ)その他の債務整理の手続
⑥商法第541条に定める事由又は当社について以下(ア)から(カ)に定めるいずれかの事由が発生した場合。
(ア) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他倒産手続の開始の申立てがなされた場合 (イ) 解散決議を行った場合、解散命令を受けた場合、又はその他の事由により解散した場合(合併に伴って解散した場合を除く。) (ウ) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合 (エ) 支払不能、支払停止となった場合 (オ) 仮差押、差押、仮処分、強制執行、競売等の申立てがなされた場合 (カ) 上記各号の他、営業に必要な免許の取消し、業務停止又は主要取引先の取引又は支払の停止等、本匿名組合契約の存続が困難となるやむを得ない事由が発生した場合
⑦当社と借手との間で本営業による融資の実行前に融資中止が合意された場合
・営業者による契約の解除について
営業者は、お客様が以下①から⑬のいずれかに該当する場合、お客様に通知した上で、本匿名組合契約を解除できます。
① 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他倒産手続の開始の申立てがなされた場合
② 解散決議を行った場合、解散命令を受けた場合、又はその他の事由により解散した場合(合併に伴って解散した場合を除く。)
③ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
④ 全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分を受けた場合
⑤ 前号に準じ、他の電子債権記録機関により同等の措置を受けた場合
⑥ 支払不能、支払停止となった場合
⑦ 仮差押、差押、仮処分、強制執行、競売等の申立てがなされた場合
⑧ 本匿名組合契約に基づく表明及び保証の全部又は一部が真実でなく又は不正確であった場合
⑨ お客様が営業者又は当社に対して申告又は通知した事項の全部又は一部が真実でなく又は不正確であった場合
⑩ 所在が不明となった場合
(なお、お客様が当社又は営業者に届け出ている住所又はメールアドレスに対して営業者が本匿名組合契約の解除に係る通知を行ったにも関わらず、お客様の所在不明等の理由により、営業者が当該通知を発した日から起算して3ヶ月が経過しても当該通知がお客様に到達しなかった場合、当該3ヶ月が経過した日をもって、当該通知がお客様に到達したものとみなし、本匿名組合契約は解除により終了するものとします。)
⑪ お客様が重大な法令違反を犯し、営業者が本匿名組合契約の維持に重大な悪影響があると判断した場合
⑫ お客様が、本匿名組合契約に違反した場合(ただし、その治癒が可能である場合には、当該違反の治癒を求める旨の通知が営業者からお客様に対して行われた後10日間当該違反が継続した場合に限ります。)
⑬ 前号の定めにかかわらず、お客様と本借入人又はその保証人との融資に関する直接の接触を禁止する本匿名組合契約の定めに違反したと営業者が認めた場合
・「やむを得ない事由」による解除について
商法第540条第2項が定める「やむを得ない事由」による解除につき、本匿名組合契約では、法令上可能な範囲で、限定的に適用します。そのため、お客様による解除は、クーリング・オフが適用される場合を除き、原則として認められません。
・本匿名組合契約の地位の譲渡について
お客様は、営業者による書面又は電磁的方法による事前の承諾なしに、本匿名組合契約の契約上の地位又は権利もしくは義務を第三者に譲渡し、担保に供し又はその他の処分をすることができません。
・相続・合併について
相続又は合併等に起因し、お客様について包括承継が発生した場合、その承継人の確認及びお客様としての地位移転の反映方法について営業者に委ねるものとし、お客様はこれに異議なく同意し、営業者の指図に従うものとします。
※ 本ページに記載の内容は、募集開始までは予告なく変更される場合がございます。
投資判断、投資申込に際しては、募集開始以降に記載される内容を改めてご確認ください。