借手が破綻した場合でも、質権を設定する融資債権の債務者である借手の融資先2先(法人A、B)の事業が継続している場合、また、同じく質権を設定する融資債権の債務者である最終借手4先(個人C、D、E、F)が支払能力を有している場合は、当該融資債権について質権を実行することにより回収を図ることができます。ただし、当社の借手に対する融資債権の弁済期日が到来しても、借手が保有する借手の融資先に対する融資債権の弁済期日が到来しないと上記担保権を実行することができないことに留意する必要があります。 また、本件では、融資債権が被担保債権となっている借手を抵当権者および根抵当権者とする抵当権および根抵当権に対する当社による質権設定付記登記は行わず、登記留保とするため、借手が第三者に対して当該抵当権および根抵当権を譲渡等するとともに、当該第三者が当社よりも先に登記設定した場合、当社は借手の破綻時に当該抵当権および根抵当権が設定された不動産から優先的に回収することができず、結果として融資債権の回収を行うことが困難になる可能性があります。
借手の融資先および最終借手が破綻した場合でも、本融資はあくまで借手に対する融資であり借手は全財産をもって返済する義務を負っているため、借手が返済することができれば元本は毀損しないと考えます。
借手、借手の融資先および最終借手が破綻した場合、本件は登記留保であるため、元本が毀損する可能性があります。ただし、借手の返済可能性が低下したと当社が判断した場合には、直ちに質権設定付記登記を行えるよう、融資実行時に当該登記設定に係る必要書類(債権質権設定契約書・登記識別情報通知・借手実印押印済の委任状)を借手から徴求します。 なお、担保権の実行として担保目的物である対象不動産を換価する場合において、売却先が見つからずに売却できないことにより、又は売却価格が低くなってしまうことにより、結果として融資債権の弁済が遅延し、又は融資債権の回収を行うことが困難になる可能性があります。
本ファンドの融資事業における債権管理態勢
当社では借手に対する継続的な与信管理のため、下記の(1)から(5)を主な対象に、毎月のモニタリングを実行する予定です。
(1)資金残高 (2)足元の業績 (3)資金使途 (4)担保の状況 (5)返済状況
モニタリング方法の詳細は、当社の合理的かつ総合的な判断により選択し、結果を管理します。
- 借手からの利払いの遅延等があった場合には、その原因を迅速に確認します。また仮に少額でも遅延が繰り返される可能性が懸念される場合は、第三者への回収依頼や、担保権の実行を含む借手との弁済交渉を開始します。さらに回収の長期化や、貸し倒れの兆候が認められる場合には、債権譲渡による回収を検討し、適切なタイミングで実行します。但し、回収方法 (回収までの期間・法定の手続によるか等) は、当社の裁量に委ねられ、借手の信用力、その他の事由を総合的に判断して、回収を猶予することがあります。
- 第三者への回収依頼や弁済交渉、債権譲渡等の回収方針などの決定は、融資審査の担当部門(融資・商品部、審査部) に加え、管理部門及び顧問弁護士による検討を経て対策案を提示し、取締役会の決議により行います。
- 当社の複数のファンドを原資として当社が同一の借手に融資を行う場合、設定する担保の選定や条件、担保権の実行等に関する判断は、当社が善良なる管理者の注意義務をもって行います。また当社の複数のファンドから当社が同一の借手の一般財産を対象に回収を実行する場合は、期限が到来している全ての融資債権を対象に等しく権利を行使し、回収結果は各ファンドを原資とする融資債権の元本額に応じて配分します。
- 借手の社名、財務情報等につきましては 「投資家限定情報」をご覧ください。
Bankersで取り扱うファンドの共通のリスク
下記のリスク内容と併せて、匿名組合契約約款および契約締結前交付書面の内容を必ずご確認ください。
契約に関するリスク
1. 申込の撤回(クーリングオフ)に関するリスク
ファンド出資者と当社が締結する本匿名組合契約は、金融商品取引法第37条の6に基づくクーリング・オフの規定の適用はありません。
また、当社が入金を確認した後は、出資者から申込の撤回および返金を求めることはできません。入金期限までに入金が完了しなければ、当社は申込が撤回されたものと判断し、契約を不成立にすることができます。
2. 解約・譲渡・売却に関するリスク
本匿名組合契約により出資者が取得する出資持分の権利は、契約期間中の解約・売却ができず、流動性が制限されます。
契約期間中の譲渡もできません。
また、契約期間中にバンカーズ会員を退会希望される場合は、契約期間満了後の退会となります。退会希望に伴う途中解約はできません。
信用に関するリスク
1. 借手の経営状態に関するリスク
借手における経営状態・資金繰り等の悪化、さらには経営破綻等を原因に、本匿名組合契約に基づく収益の分配や元本の償還が遅延し、または履行不能となる場合、元本が毀損する可能性があります。
2. 当社の経営状態に関するリスク
営業者である当社が支払不能に陥り、破産手続、民事再生手続、会社更生手続の開始決定がなされる等の状況が生じた場合には、当社は、他の債権者との関係において、本匿名組合契約の締結による出資者のみを優先した返済に対応できません。その結果、本匿名組合契約に基づく収益の分配や元本の償還がなされず、元本が毀損する可能性があります。
その他のリスク
1. 元本・予想利回りに関するリスク
本匿名組合契約の締結により出資者が取得する出資持分の権利は、金融商品取引法第2条第2項第5号が定める有価証券とみなされる権利に該当します。この権利は、出資額を充当して当社が行う事業が収益を生じた場合に限り、出資者が収益の分配を受ける権利です。元本の償還および当社が予想する予定利回りが保証されるものではありません。
2. 期限前弁済に関するリスク
借手の事情により期限前弁済が行われ、当社が早期償還を行う場合において、実質的な利回りが予定利回りを下回る場合があります。
3. 保証・担保に関するリスク
当社が取得する融資債権を保全するために設定する保証や担保に関し、保証人の信用状態が悪化し、または不動産市況の急落を原因に担保価値が減損することなどにより、本匿名組合契約に基づく収益の分配や元本の償還が遅延し、または実行不能となる場合、元本が毀損する可能性があります。
4. 法令・税制の変更等に関するリスク
法令または税制等の変更により、営業者である当社の業務等が制限され、または出資者に分配される収益や償還される元本の額に悪影響を及ぼす可能性があります。
5. 借手と投資者との融資に関する直接の接触に関するリスク
当社は、本匿名組合契約の営業者が行う事業につき、登録した貸金業者として融資事業 (金銭消費貸借契約による融資) を行います。出資者の元本の全部または一部は当社から借手への融資資金に充当されます。しかし、出資者と借手との間に契約関係はなく、貸金業法の規定により、借手と出資者は、直接弁済の請求その他営業者が行う融資に関する一切の接触(以下、「直接の接触」といいます)を禁止されます。借手がこの規定を遵守するべき旨は、当社と借手が締結する融資契約に記載されます。同じく、出資者の義務に関連して、以下 (1) から (6) の内容が、当社と出資者が締結する匿名組合契約に記載されます。
- 本匿名組合員は、借手または保証人との直接の接触を、厳重に禁止される。
- 借手または保証人との直接の接触により、本匿名組合員の貸金業法違反と判断される可能性がある。
- 本匿名組合員は、借手または保証人と直接の接触があった場合、遅滞なく、営業者に報告しなければならない。
- 借手または保証人との直接の接触による本匿名組合員の損失は、本匿名組合員の負担とする。
- 借手または保証人との直接の接触は、本匿名組合契約の解除、分配・償還の一部制限、投資口座の解約事由に該当する。
- 借手または保証人との直接の接触は、損害賠償事由に該当する。
6. 収益に関する注意事項
出資金送金の際の振込手数料は出資者のご負担となるため、ご登録の金融機関によっては振込手数料が収益を上回り、結果として収益がマイナスとなる場合があります。なお、GMO あおぞらネット銀行を利用される場合は、投資家用口座への入金および出金ともに、送金手数料は無料です。
Bankersの審査・管理態勢
融資事業
1. 審査態勢
当社融資・商品部、審査部による審査を経て、判定会議の決議により融資の可否を判断します。
2. 審査プロセス
借手等 (借手/保証人) から徴求した資料等に基づき、借手等を対象に以下 (1) ~ (10) を総合的に勘案した上で、融資金額、融資期間、金利等の条件を決定します。
- 実在性、業務遂行能力
- 財務状況
- 事業計画の妥当性
- 法令遵守状況・社会性
- 資金使途の妥当性
- 過去1年以内の資金調達状況
- 返済計画の合理性・妥当性
- 担保価値
- 借手の財務状況等を踏まえた利息条件の設定
- 当社と借手の利害関係
3. 債権回収
- 借手からの利払いの遅延等があった場合には、その原因を迅速に確認します。また仮に少額でも遅延が繰り返される可能性が懸念される場合は、第三者への回収依頼や、担保権の実行を含む借手との返済交渉を開始します。さらに回収の長期化や、貸し倒れの兆候が認められる場合には、担保権の実行による回収を適切なタイミングで実行します。ただし、回収方法(回収までの期間・法定の手続きによるか等) は、当社の裁量に委ねられ、借手の信用力、その他の事由を総合的に判断して、回収を猶予することがあります。
- 第三者への回収依頼や返済交渉、債権譲渡等の回収方針等の決定は、融資審査の担当部門 (融資・商品部、審査部)に加え、管理部門および顧問弁護士による検討を経て対策案を提示し、取締役会の決議により行います。