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ファンド詳細

不動産担保ローン事業支援ファンド第2-36号
【償還実績あり】

本ファンドは、不動産担保融資を行う事業者向け金融業者への融資で運用するファンドです。

  • 各事業の詳細は、「プロジェクト概要1:融資」および「投資家限定情報」をご参照ください。
  • キャンペーン情報等は「本ファンドのキャンペーン・特徴」をご確認ください。

本ファンドのポイント

ポイント1 創業以来連続の黒字決算が続いている金融業者への貸付

本ファンドは不動産担保融資を行う事業者向け金融業者への融資で運用する定番商品となり、当事業者は既に多くの償還実績のある企業です。借手は、直近の2023年4月期の決算書においても、増収増益を達成しており、創業以来連続での黒字決算が続いています。

本ファンド スキーム図

諸条件

予定利回り
(年率・税引き前)

3.34

  • 「予定利回り」は、融資事業の利息による収益から営業者報酬を差し引いた値を想定年間運用利回りとして算出しています。
予定運用期間

6ヶ(2024年4月下旬~2024年10月下旬)

  • 期限前返済により早期償還となる可能性があります。
  • 途中解約はできません。
募集金額 / 最低成立金額

63,400,000

最低成立金額 : 10,000

  • 最低成立金額に満たない場合は、ファンド不成立となります。
募集方式

先着方式

募集期間

2024/04/17 12:002024/04/22 23:59

出資金額 / 最低口数

1口 : 10,000 / 最低口数 : 1

  • 投資可能上限口数を上回る出資申込みはできません。
  • 出資金送金時の振込手数料は出資者負担です。ご登録の金融機関によっては振込手数料が収益を上回り、結果として収益がマイナスとなる場合があります。
  • GMO あおぞらネット銀行ご利用時は、入金・出金ともに送金手数料は無料です。
元本償還方法 / 収益償還方法

満期一括最終償還時

  • 償還・分配につきましては契約締結前交付書面における別添1(分配スケジュール)・別添2(弁済スケジュール)をご参照ください。
匿名組合の営業者

株式会社バンカーズ・クラウドクレジット・ファンディング
代表取締役:岩田 郷
住所 : 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1

営業者報酬(年率)

ファンド出資額 (償還分を除く) の1.66%

営業者の財務状況

2023年3月期貸借対照表・損益計算書

  • 社名変更前の決算書となります(旧社名:株式会社バンカーズ・ビジネスファイナンス)。
出資金の管理方法
(ファンド運用の開始前)

GMOあおぞらネット銀行に開設する「匿名組合事業口座」において管理します。
当社の固有財産および当社が行う本ファンド以外のファンドに係る財産と分けて管理します。

スケジュール

ファンド成立判定日

2024/04/29

ファンド成立日(匿名組合契約成立日)

2024/04/30

運用開始日

2024/04/30

運用終了日

2024/10/31

最終償還・分配予定日

運用終了日から10営業日後

  • 上記のスケジュールは借手の状況その他の事情により、事前の予告なく変更となる場合があります。
  • ファンドにお申込いただいた出資者は、申込日プラス2営業日の23:59までに入金先口座まで申込金額をご入金ください。

融資事業概要

運用タイプ

融資

金利(年率)

5.00%

  • 金利は予定利回りとは異なります。
融資額

63,400,000

融資実行日

2024/04/30

返済予定日

2024/10/31

借手

事業者向け金融業者

返済原資

借手が保有する融資先からの回収金および借手の自己資金

  • ただし、返済期日または返済期日前に新たに当社が投資勧誘を行う他ファンドにおける出資金を原資として実行される借手に対する融資金による借り換えが行われる場合があります。
返済方式

元本期日一括払、利息毎月支払

  • 借手は借入金の期限前返済が可能です。期限前返済が行われた場合、借入期間の短縮により借手の利息支払額が減額され、予定利回りが下がる可能性があります。詳細は「リスク・管理態勢」をご参照ください。
担保条件

なし

  • 詳細はページ下部の「担保・保証」をご確認ください。
保証

あり

  • 詳細はページ下部の「担保・保証」をご確認ください。

融資事業 スキーム図

借手資金使途

借手が融資先である事業者へ不動産担保融資を行うための事業資金です。

担保・保証

担保

1. 借手が保有する融資先3先(法人A、B、C)及び最終の資金需要者1先(個人D)に対する融資債権への質権設定

借手が保有する融資先3先(法人A、B、C)及び最終の資金需要者1先(個人D)に対する融資債権に対してそれぞれ質権を設定することにより、借手が破綻した場合でも、質権を設定する融資債権の債務者である借手の融資先3先(法人A、B、C)の事業が継続している場合、また、同じく質権を設定する融資債権の債務者である最終の資金需要者1先(個人D)が支払能力を有している場合、当該融資債権について質権を実行することにより回収を図ることができます。

2. 上記1.の質権設定において、融資先3先(法人A、B、C)及び最終の資金需要者1先(個人D)からの承諾及び確定日付の取得、又は配達証明付内容証明郵便による質権設定通知

借手の融資先3先(法人A、B、C)及び最終の資金需要者1先(個人D)から質権設定の承諾及びそれに対して確定日付を取得すること、又は借手の融資先3先(法人A、B、C)及び最終の資金需要者1先(個人D)に対して配達証明付内容証明郵便にて質権設定の通知をすることにより、当該債権質の効力を借手の融資先3先(法人A、B、C)及び最終の資金需要者1先(個人D)、並びに他の債権者などに対して主張(対抗)できるようにします。この結果、上記1.の回収可能性に法的拘束力を持たせること(対抗要件具備)ができます。

3. 融資実行時に、上記1.の融資債権が被担保債権となっている抵当権及び根抵当権に対する営業者の質権設定付記登記に必要な書類を借手から徴求(登記留保)

本件では、上記1.の融資債権が被担保債権となっている借手を抵当権者及び根抵当権者とする抵当権及び根抵当権に対する営業者による質権設定付記登記は行いません。これを受けて営業者では、借手の返済可能性が低下したと営業者が判断した場合には、直ちに質権設定付記登記を行えるよう、融資実行時に当該登記設定に係る必要書類(債権質権設定契約書・登記識別情報通知・借手実印押印済の委任状)を借手から徴求します。ただし、これらの措置にも関わらず、借手が第三者に対して当該抵当権及び根抵当権を譲渡等するとともに、当該第三者が営業者よりも先に登記設定した場合、営業者は借手の破綻時に当該抵当権及び根抵当権が設定された不動産から優先的に回収することができず、結果として融資債権の回収を行うことが困難になる可能性があります。

借手が抵当権及び根抵当権を設定している対象不動産に対する評価額は93,100千円(担保保全率:146.8%)となります。ただし、本融資時点において、営業者は質権設定付記登記せず登記留保とするため、営業者では担保評価額としては0円と評価しました。

借手の融資先 法人A 担保不動産
物件評価額

20,400千円

所在 / アクセス

埼玉県さいたま市見沼区/東武野田線七里駅より南東約1,080m

構造および専有部分現況

土地

地積98.91㎡

建物

構造:木造スレート葺3階建 築25年

床面積:124.22㎡

借手の融資先 法人B 担保不動産
物件評価額

15,700千円

所在 / アクセス

神奈川県横浜市神奈川区/横浜市営地下鉄ブルーライン線三ツ沢下町駅より北約300m

構造および専有部分現況

建物

鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 築57年

専有面積

1階部分 65.92㎡

鉄筋コンクリート造陸屋根平家建

集会所:90.61㎡ 持分190万4540分の6592

鉄筋コンクリートブロック造陸屋根平家建

ポンプ室:19.76㎡ 持分190万4540分の6592

借手の融資先 法人C 担保不動産
物件評価額

57,000千円

所在 / アクセス

東京都江東区潮見/JR京葉線潮見駅より北東約130m

構造および専有部分現況

建物

鉄筋コンクリート造陸屋根15階建 築24年

専有面積

15階部分 69.45㎡

保証

個人による連帯保証

商業手形割引事業概要

本ファンドは、融資事業のみで運用するファンドとなります。商業手形割引事業は行いません。

特にご確認いただきたい事項

匿名組合契約の営業者は株式会社バンカーズ・クラウドクレジット・ファンディングです。

本ファンド特有のリスク

借手が破綻した場合
  • BCF
    BCF
  • 借手
    借手
  • 借手の融資先
    借手の融資先
  • 最終借手
    最終借手
借手が破綻した場合でも、質権設定する融資債権の債務者である借手の融資先3先(法人A、B、C)の事業が継続している場合、また、同じく質権を設定する融資債権の債務者である最終の資金需要者1先(個人D)が支払能力を有している場合は、当該融資債権について質権を実行することにより回収を図ることができます。ただし、本件では、融資債権が被担保債権となっている借手を抵当権者及び根抵当権者とする抵当権及び根抵当権に対する営業者による質権設定付記登記、並びに同じく融資債権が被担保債権となっている借手を譲渡担保権者とする対象不動産に対する営業者による抵当権及び根抵当権設定登記は行わず、登記留保とするため、借手が第三者に対して当該抵当権および根抵当権を譲渡等するとともに、当該第三者が営業者よりも先に登記設定した場合、営業者は借手の破綻時に当該抵当権および根抵当権が設定された不動産から優先的に回収することができず、結果として融資債権の回収を行うことが困難になる可能性があります。
借手の融資先および最終借手が破綻した場合
  • BCF
    BCF
  • 借手
    借手
  • 借手の融資先
    借手の融資先
  • 最終借手
    最終借手
借手の融資先および最終借手が破綻した場合でも、本融資はあくまで借手に対する融資であり借手は全財産をもって返済する義務を負っているため、借手が返済することができれば元本は毀損しないと考えます。
借手、借手の融資先および最終借手が破綻した場合
  • BCF
    BCF
  • 借手
    借手
  • 借手の融資先
    借手の融資先
  • 最終借手
    最終借手
借手、借手の融資先および最終借手が破綻した場合、本件は登記留保であるため、元本が毀損する可能性があります。ただし、借手の返済可能性が低下したと営業者が判断した場合には、直ちに質権設定付記登記を行えるよう、融資実行時に当該登記設定に係る必要書類(債権質権設定契約書・登記識別情報通知・借手実印押印済の委任状)を借手から徴求します。 なお、担保権の実行として担保目的物である対象不動産を換価する場合において、売却先が見つからずに売却できないことにより、又は売却価格が低くなってしまうことにより、結果として融資債権の弁済が遅延し、又は融資債権の回収を行うことが困難になる可能性があります。

営業者の融資事業における債権管理態勢

営業者では借手に対する継続的な与信管理のため、下記の(1)から(5)を主な対象に、毎月のモニタリングを実行する予定です。
(1)資金残高 (2)足元の業績 (3)資金使途 (4)担保の状況 (5)返済状況

モニタリング方法の詳細は、当社の合理的かつ総合的な判断により選択し、結果を管理します。

  • 借手からの利払いの遅延等があった場合には、その原因を迅速に確認します。また仮に少額でも遅延が繰り返される可能性が懸念される場合は、第三者への回収依頼や、担保権の実行を含む借手との弁済交渉を開始します。さらに回収の長期化や、貸し倒れの兆候が認められる場合には、債権譲渡による回収を検討し、適切なタイミングで実行します。但し、回収方法 (回収までの期間・法定の手続によるか等) は、営業者の裁量に委ねられ、借手の信用力、その他の事由を総合的に判断して、回収を猶予することがあります。
  • 第三者への回収依頼や弁済交渉、債権譲渡等の回収方針などの決定は、融資審査の担当部門 (融資・商品部、審査部) に加え、管理部門及び顧問弁護士による検討を経て対策案を提示し、取締役会の決議により行います。
  • 営業者の複数のファンドを原資として営業者が同一の借手に融資を行う場合、設定する担保の選定や条件、担保権の実行等に関する判断は、営業者が善良なる管理者の注意義務をもって行います。また営業者の複数のファンドから営業者が同一の借手の一般財産を対象に回収を実行する場合は、期限が到来している全ての融資債権を対象に等しく権利を行使し、回収結果は各ファンドを原資とする融資債権の元本額に応じて配分します。
  • 借手の社名、財務情報等につきましては 「投資家限定情報」をご覧ください。

リスク・注意事項について

下記のリスク内容と併せて、匿名組合契約約款および契約締結前交付書面の内容を必ずご確認ください。

契約に関するリスク

1. 申込の撤回(クーリングオフ)に関するリスク

ファンド出資者と営業者が締結する本匿名組合契約は、金融商品取引法第37条の6に基づくクーリング・オフの規定の適用はありません。また、当社が入金を確認した後は、出資者から申込の撤回および返金を求めることはできません。入金期限までに入金が完了しなければ、当社は申込が撤回されたものと判断し、契約を不成立にすることができます。

2. 解約・譲渡・売却に関するリスク

貸付型ファンドに係る匿名組合契約には、金融商品取引法第37条の6に定める書面による解除(いわゆるクーリング・オフ)の規定の適用がありません。貸付型ファンドの運用期間中は、匿名組合契約に別の定めのある場合を除き、原則として匿名組合契約を解約することはできません。当事者間の合意等により匿名組合契約に基づく権利義務を譲渡しこれを承継させることができるに留まります。

信用に関するリスク

1. 借手の経営状態に関するリスク

借手における経営状態・資金繰り等の悪化、さらには経営破綻等を原因に、本匿名組合契約に基づく収益の分配や元本の償還が遅延し、または履行不能となる場合、元本が毀損する可能性があります。

2. 当社および営業者の経営状態に関するリスク

当社および営業者が支払不能に陥り、破産手続、民事再生手続、会社更生手続の開始決定がなされる等の状況が生じた場合には、当社および営業者は、他の債権者との関係において、本匿名組合契約の締結による出資者のみを優先した返済に対応できません。その結果、本匿名組合契約に基づく収益の分配や元本の償還がなされず、元本が毀損する可能性があります。

その他のリスク

1. 元本・予想利回りに関するリスク

本匿名組合契約の締結により出資者が取得する出資持分の権利は、金融商品取引法第2条第2項第5号が定める有価証券とみなされる権利に該当します。この権利は、出資額を充当して当社が行う事業が収益を生じた場合に限り、出資者が収益の分配を受ける権利です。元本の償還および当社が予想する予定利回りが保証されるものではありません。

2. 期限前弁済に関するリスク

借手の事情により期限前弁済が行われ、営業者が早期償還を行う場合において、実質的な利回りが予定利回りを下回る場合があります。

3. 保証・担保に関するリスク

営業者が取得する融資債権を保全するために設定する保証や担保に関し、保証人の信用状態が悪化し、または経済情勢の悪化を原因に担保価値が減損することなどにより、本匿名組合契約に基づく収益の分配や元本の償還が遅延し、または実行不能となる場合、元本が毀損する可能性があります。

4. 法令・税制の変更等に関するリスク

法令または税制等の変更により、営業者の業務等が制限され、または出資者に分配される収益や償還される元本の額に悪影響を及ぼす可能性があります。

5. 借手と投資者との融資に関する直接の接触に関するリスク

お客様と借手(実質的な借手を含む)が貸付けに関する接触をした場合には、お客様が無登録により貸付行為を行っているものと評価され、お客様の行為が貸金業法違反となり、法令による罰則の対象となるおそれがあります。これを回避するために、お客様と借手は、貸付に関する直接の接触が禁止されます。またお客様は、借手から貸付に関連して直接の接触があった場合には、その旨を遅滞なく営業者に報告することが求められます。

6. 収益に関する注意事項

出資金送金の際の振込手数料は出資者のご負担となるため、ご登録の金融機関によっては振込手数料が収益を上回り、結果として収益がマイナスとなる場合があります。なお、GMO あおぞらネット銀行を利用される場合は、投資家用口座への入金および出金ともに、送金手数料は無料です。

こちらの情報は投資家限定情報です。

ポイント1

創業以来連続の黒字決算が続いている金融業者への貸付

本ファンドは不動産担保融資を行う事業者向け金融業者への融資で運用する定番商品となり、当事業者は既に多くの償還実績のある企業です。借手は、直近の2023年4月期の決算書においても、増収増益を達成しており、創業以来連続での黒字決算が続いています。

キャンペーン

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