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ファンド詳細

サービサー事業支援ファンド第1-16号

本ファンドは、主に債権買取サービスおよび債権管理・回収サービスを提供する債権回収会社(サービサー)への融資で運用するファンドです。

  • 各事業の詳細は、「プロジェクト概要1:融資」および「投資家限定情報」をご参照ください。
  • キャンペーン情報等は「本ファンドのキャンペーン・特徴」をご確認ください。

本ファンドのポイント

ポイント1 サービサー法に基づき許可を受けた債権回収会社(サービサー)の支援

債権回収会社(サービサー 以下、「サービサー」といいます)は特定金銭債権※の管理回収を行う、法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者です。

日本ではこれまで、弁護士法により、弁護士または弁護士法人以外のものがこの業務を行うことは禁じられていましたが、不良債権の処理等を促進するため、1999年に「債権管理回収業に関する特別措置法(通称:サービサー法 以下「サービサー法」といいます)」が施行され、弁護士法の特例としてこのような民間会社の設立ができるようになりました。
ただし、サービサーの設立にあたっては、以下のような許可要件を満たしたうえ、法務大臣の許可を得なければなりません。
【許可要件】
・資本金5億円以上の株式会社であること
・取締役の1名以上に弁護士が含まれること
・暴力団員等の関与がないこと 等

また、サービサーは、サービサー法等に基づく規制・監督のもと、暴力団等反社会的勢力の参入を排除するための仕組みを講じるとともに、債権回収過程の適正を確保したうえでの適正な業務運営が求められ、2023年12月31日時点で営業を行っているサービサーは73社となっています。

本ファンドでは、このような基準を満たし、事業を行う債権回収会社(サービサー)に対する融資を行い、融資金は当社が自己募集した「サービサー事業支援ファンド第1-11号(No.0181)」に係るファンドにおける出資金を原資として実行された当社から借手に対する融資金の弁済に充当されます。

  • 特定金銭債権とは、1. 金融機関等が有する貸付債権、2. リース・クレジット債権、3. 資産の流動化に関する金銭債権など、サービサー法で規定される金銭債権をいいます。

ポイント2 担保となる対象債権は小口分散

営業者は今回の保全措置として、借手が購入する特定金銭債権に対して質権を設定し、その登記を行います。対象債権は小口に分散されている上、営業者評価による担保評価額に対する担保保全率は126.8%となっており、保全が図られているものと考えています。

本ファンド スキーム図

諸条件

予定利回り
(年率・税引き前)

4.67

  • 「予定利回り」は、融資事業の利息による収益から営業者報酬を差し引いた値を想定年間運用利回りとして算出しています。
予定運用期間

12ヶ(2024年7月初旬~2025年7月初旬)

  • 期限前返済により早期償還となる可能性があります。
  • 途中解約はできません。
募集金額 / 最低成立金額

50,000,000

最低成立金額 : 10,000

  • 最低成立金額に満たない場合は、ファンド不成立となります。
募集方式

先着方式

募集期間

2024/06/19 12:002024/07/01 23:59

出資金額 / 最低口数

1口 : 10,000 / 最低口数 : 1

  • 投資可能上限口数を上回る出資申込みはできません。
  • 出資金送金時の振込手数料は出資者負担です。ご登録の金融機関によっては振込手数料が収益を上回り、結果として収益がマイナスとなる場合があります。
  • GMO あおぞらネット銀行ご利用時は、入金・出金ともに送金手数料は無料です。
元本償還方法 / 収益償還方法

満期一括最終償還時

  • 償還・分配につきましては契約締結前交付書面における別添1(分配スケジュール)・別添2(弁済スケジュール)をご参照ください。
匿名組合の営業者

株式会社バンカーズ・クラウドクレジット・ファンディング
代表取締役:岩田 郷
住所 : 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1

営業者報酬(年率)

ファンド出資額 (償還分を除く) の2.33%

営業者の財務状況

2023年3月期貸借対照表・損益計算書

  • 社名変更前の決算書となります(旧社名:株式会社バンカーズ・ビジネスファイナンス)。
出資金の管理方法
(ファンド運用の開始前)

GMOあおぞらネット銀行に開設する「匿名組合事業口座」において管理します。
当社の固有財産および当社が行う本ファンド以外のファンドに係る財産と分けて管理します。

スケジュール

ファンド成立判定日

2024/07/07

ファンド成立日(匿名組合契約成立日)

2024/07/08

運用開始日

2024/07/08

運用終了日

2025/07/08

最終償還・分配予定日

運用終了日から10営業日後

  • 上記のスケジュールは借手の状況その他の事情により、事前の予告なく変更となる場合があります。
  • ファンドにお申込いただいた出資者は、申込日プラス2営業日の23:59までに入金先口座まで申込金額をご入金ください。

融資事業概要

運用タイプ

融資

金利(年率)

7.00%

  • 金利は予定利回りとは異なります。
融資額

50,000,000円

融資予定日

2024/07/08

返済予定日

2025/07/08

借手

債権回収会社(サービサー)

返済原資

特定金銭債権の回収金、及び借手の自己資金

  • ただし、返済期日又は返済期日前に新たに当社が投資勧誘を行う他ファンドにおける出資金を原資として実行される借手に対する融資金による借換え、または他金融機関への借換えが行われる場合があります。
返済条件

元本期日一括払、利息毎月支払

  • 借手は借入金の期限前返済が可能です。期限前返済が行われた場合、借入期間の短縮により借手の利息支払額が減額され、予定利回りが下がる可能性があります。詳細は「リスク・管理態勢」をご参照ください
担保条件

あり

  • 詳細はページ下部の「担保・保証」をご確認ください。
保証条件

あり

  • 詳細はページ下部の「担保・保証」をご確認ください。

融資事業 スキーム図

  • 本スキームにおける③の返済において、融資金は「サービサー事業支援ファンド第1-11号」(No.0181)にかかる融資金の弁済に充当されることから、本ファンドは借換えのための貸付を目的としています。借換えに関する詳細につきましては、契約締結前交付書面の内容をご確認ください。

借手資金使途

融資金は、当社が自己募集した「サービサー事業支援ファンド第1-11号(No.0181)」に係るファンドにおける出資金を原資として実行された当社から借手に対する融資金の弁済に充当されます。

担保・保証

借手が保有する特定金銭債権に対する質権設定および質権設定登記

営業者評価による担保評価額:63,413千円、担保保全率126.8%

  • 借手の返済不能時には、対象債権に設定した質権を実行することで営業者が対象債権を取得し、当該対象債権を他の債権回収会社に売却することで融資金の回収を図ります。売却先候補は存在するものの、現時点で売却先が確定しているわけではありません。また、質権の実行として担保目的物である対象債権を換価する場合において、売却先が見つからずに売却できないことにより、結果として融資債権の弁済が遅延し、又は融資債権の回収を行うことが困難になる可能性があります。

保証

個人による連帯保証

商業手形割引事業概要

本ファンドは、融資事業のみで運用するファンドとなります。商業手形割引事業は行いません。

特にご確認いただきたい事項

匿名組合契約の営業者は株式会社バンカーズ・クラウドクレジット・ファンディングです。

本ファンド特有のリスク

借手が破綻した場合
  • BCF
    BCF
  • 借手
    借手
借手が破綻した場合でも、借手が購入する特定金銭債権に対して設定した質権を実行することで営業者が対象債権を取得し、当該対象債権を他の債権回収会社に売却することで融資金の回収を図るため、元本は毀損しないと考えます。想定する売却先候補は存在するものの、現時点で売却先が確定しているわけではありません。また、質権の実行として担保目的物である対象債権を換価する場合において、売却先が見つからずに売却できないことにより、結果として融資債権の弁済が遅延し、又は融資債権の回収を行うことが困難になる可能性があります。

営業者の融資事業における債権管理態勢

営業者では借手に対する継続的な与信管理のため、下記の(1)から(5)を主な対象に、毎月のモニタリングを実行する予定です。
(1)資金残高 (2)足元の業績 (3)資金使途 (4)担保の状況 (5)返済状況

モニタリングは、営業者の合理的かつ総合的な判断により行い、結果を管理します。

  • 借手からの利払いの遅延等があった場合には、その原因を迅速に確認します。また仮に少額でも遅延が繰り返される可能性が懸念される場合は、第三者への回収依頼や、担保権の実行を含む借手との弁済交渉を開始します。さらに回収の長期化や、貸し倒れの兆候が認められる場合には、債権譲渡による回収を検討し、適切なタイミングで実行します。但し、回収方法 (回収までの期間・法定の手続によるか等) は、営業者の裁量に委ねられ、借手の信用力、その他の事由を総合的に判断して、回収を猶予することがあります。
  • 第三者への回収依頼や弁済交渉、債権譲渡等の回収方針などの決定は、融資審査の担当部門 (融資・商品部、審査部) に加え、管理部門及び顧問弁護士による検討を経て対策案を提示し、取締役会の決議により行います。
  • 営業者の複数のファンドを原資として営業者が同一の借手に融資を行う場合、設定する担保の選定や条件、担保権の実行等に関する判断は、営業者が善良なる管理者の注意義務をもって行います。また営業者の複数のファンドから営業者が同一の借手の一般財産を対象に回収を実行する場合は、期限が到来している全ての融資債権を対象に等しく権利を行使し、回収結果は各ファンドを原資とする融資債権の元本額に応じて配分します。
  • 借手の社名、財務情報等につきましては 「投資家限定情報」をご覧ください。

リスク・注意事項について

下記のリスク内容と併せて、匿名組合契約約款および契約締結前交付書面の内容を必ずご確認ください。

契約に関するリスク

1. 申込の撤回(クーリングオフ)に関するリスク

ファンド出資者と営業者が締結する本匿名組合契約は、金融商品取引法第37条の6に基づくクーリング・オフの規定の適用はありません。また、当社が入金を確認した後は、出資者から申込の撤回および返金を求めることはできません。入金期限までに入金が完了しなければ、当社は申込が撤回されたものと判断し、契約を不成立にすることができます。

2. 解約・譲渡・売却に関するリスク

貸付型ファンドに係る匿名組合契約には、金融商品取引法第37条の6に定める書面による解除(いわゆるクーリング・オフ)の規定の適用がありません。貸付型ファンドの運用期間中は、匿名組合契約に別の定めのある場合を除き、原則として匿名組合契約を解約することはできません。当事者間の合意等により匿名組合契約に基づく権利義務を譲渡しこれを承継させることができるに留まります。

信用に関するリスク

1. 借手の経営状態に関するリスク

借手における経営状態・資金繰り等の悪化、さらには経営破綻等を原因に、本匿名組合契約に基づく収益の分配や元本の償還が遅延し、または履行不能となる場合、元本が毀損する可能性があります。

2. 当社および営業者の経営状態に関するリスク

当社および営業者が支払不能に陥り、破産手続、民事再生手続、会社更生手続の開始決定がなされる等の状況が生じた場合には、当社および営業者は、他の債権者との関係において、本匿名組合契約の締結による出資者のみを優先した返済に対応できません。その結果、本匿名組合契約に基づく収益の分配や元本の償還がなされず、元本が毀損する可能性があります。

その他のリスク

1. 元本・予想利回りに関するリスク

本匿名組合契約の締結により出資者が取得する出資持分の権利は、金融商品取引法第2条第2項第5号が定める有価証券とみなされる権利に該当します。この権利は、出資額を充当して当社が行う事業が収益を生じた場合に限り、出資者が収益の分配を受ける権利です。元本の償還および当社が予想する予定利回りが保証されるものではありません。

2. 期限前弁済に関するリスク

借手の事情により期限前弁済が行われ、営業者が早期償還を行う場合において、実質的な利回りが予定利回りを下回る場合があります。

3. 保証・担保に関するリスク

営業者が取得する融資債権を保全するために設定する保証や担保に関し、保証人の信用状態が悪化し、または経済情勢の悪化を原因に担保価値が減損することなどにより、本匿名組合契約に基づく収益の分配や元本の償還が遅延し、または実行不能となる場合、元本が毀損する可能性があります。

4. 法令・税制の変更等に関するリスク

法令または税制等の変更により、営業者の業務等が制限され、または出資者に分配される収益や償還される元本の額に悪影響を及ぼす可能性があります。

5. 借手と投資者との融資に関する直接の接触に関するリスク

お客様と借手(実質的な借手を含む)が貸付けに関する接触をした場合には、お客様が無登録により貸付行為を行っているものと評価され、お客様の行為が貸金業法違反となり、法令による罰則の対象となるおそれがあります。これを回避するために、お客様と借手は、貸付に関する直接の接触が禁止されます。またお客様は、借手から貸付に関連して直接の接触があった場合には、その旨を遅滞なく営業者に報告することが求められます。

6. 収益に関する注意事項

出資金送金の際の振込手数料は出資者のご負担となるため、ご登録の金融機関によっては振込手数料が収益を上回り、結果として収益がマイナスとなる場合があります。なお、GMO あおぞらネット銀行を利用される場合は、投資家用口座への入金および出金ともに、送金手数料は無料です。

こちらの情報は投資家限定情報です。

本ファンドのポイント

ポイント1 サービサー法に基づき許可を受けた債権回収会社(サービサー)の支援

債権回収会社(サービサー 以下、「サービサー」といいます)は特定金銭債権※の管理回収を行う、法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者です。

日本ではこれまで、弁護士法により、弁護士または弁護士法人以外のものがこの業務を行うことは禁じられていましたが、不良債権の処理等を促進するため、1999年に「債権管理回収業に関する特別措置法(通称:サービサー法 以下「サービサー法」といいます)」が施行され、弁護士法の特例としてこのような民間会社の設立ができるようになりました。
ただし、サービサーの設立にあたっては、以下のような許可要件を満たしたうえ、法務大臣の許可を得なければなりません。
【許可要件】
・資本金5億円以上の株式会社であること
・取締役の1名以上に弁護士が含まれること
・暴力団員等の関与がないこと 等

また、サービサーは、サービサー法等に基づく規制・監督のもと、暴力団等反社会的勢力の参入を排除するための仕組みを講じるとともに、債権回収過程の適正を確保したうえでの適正な業務運営が求められ、2023年12月31日時点で営業を行っているサービサーは73社となっています。

本ファンドでは、このような基準を満たし、事業を行う債権回収会社(サービサー)に対する融資を行い、融資金は当社が自己募集した「サービサー事業支援ファンド第1-11号(No.0181)」に係るファンドにおける出資金を原資として実行された当社から借手に対する融資金の弁済に充当されます。

  • 特定金銭債権とは、1. 金融機関等が有する貸付債権、2. リース・クレジット債権、3. 資産の流動化に関する金銭債権など、サービサー法で規定される金銭債権をいいます。

ポイント2 担保となる対象債権は小口分散

営業者は今回の保全措置として、借手が購入する特定金銭債権に対して質権を設定し、その登記を行います。対象債権は小口に分散されている上、営業者評価による担保評価額に対する担保保全率は126.8%となっており、保全が図られているものと考えています。

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