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ファンド詳細

【円建て】インドネシア デジタル金融サービス事業支援ファンド第3-3号

本ファンドは、株式会社バンカーズ・クラウドクレジット・ファンディングが匿名組合契約の営業者として行う金銭の貸付について、貸付原資を提供することを目的とするファンドです。

借手は、営業者の企業グループに属するエストニア現地法人(Crowdcredit Estonia OÜ)となり、エストニア現地法人は、東南アジアで個人向けデジタル金融サービス事業を営むAkulakuグループに転貸を行います。

実質的な借手は、グループの資金調達ビークルであるStreetcorner Ecommerce Limited(以下「Streetcorner社 」といいます)と、インドネシアで個人向けデジタル金融サービス事業を展開するPT Akulaku Silvrr Indonesia(以下「ASI社 」といいます)です(両社は連帯債務者となります)。

Streetcorner社は、2014年の設立以降、グループ会社に対する資金提供を通じて、東南アジアにおける電子商取引とデジタル金融の拡大をサポートしています。

ASI社は、2016年の設立以来、インドネシアにおいて、オンラインショッピングや実店舗支払に係る後払い決済サービスや個人向けオンライン消費者ローンなどのデジタル金融サービス事業を展開しており、インドネシアの後払い決済サービス市場におけるマーケットシェアナンバーワンを誇ります。2022年12月の邦銀によるグループに対する出資を受け、さらなる飛躍を目指しています。

なお、本ファンドにおいては、お客さまには円建てでご出資いただき、融資の実行及び元利金の回収は円建てで行われます。

【Akulakuグループの紹介動画】
本ファンドの貸付先Akulakuグループの取組みを動画でご紹介しております。ぜひご覧ください。

▽動画詳細はこちら

Akulakuグループの運営メンバーと当社グループ会社取締役

  • 各事業の詳細は、「プロジェクト概要1:融資」および「投資家限定情報」をご参照ください。
  • キャンペーン情報等は「本ファンドの特徴」をご確認ください。

本ファンドのポイント

ポイント1 三菱UFJ銀行など大手金融機関からの出資を受けている

Akulakuグループは、2022年12月に株式会社三菱UFJ銀行より2億米ドルの出資を受けています。また、2024年1月に、HSBCシンガポールより、1億米ドルの融資枠の設定を得ており、金融のプロより評価を受けていることがうかがえます。

ポイント2 経済成長著しく、今後の成長も期待できるインドネシアで事業展開している将来有望なユニコーン企業グループへの貸付

インドネシアのGDP成長率は、インドネシア中央統計庁(BPS)によると、2022年にはコロナ禍の影響を脱して前年同期比プラス5.3%と2014年以来最高の水準となり、2023年も同5.1%と経済成長が続いています。また、国民の平均年齢は約29歳と若く、1960年代の日本と同水準です。当時の日本のように若者の資金ニーズは高く、Akukakuグループが提供するデジタル金融は時代にマッチした事業と言えます。その点が評価されて、Akulakuグループはインドネシアでも有数なユニコーン企業(設立年数が浅く上場していないにも関わらず、企業価値の高い企業)に成長を遂げています。

ポイント3 インドネシアの後払い決済マーケットは拡大傾向にあり、今後も事業拡大への期待が大きい

後払い決済サービスとは、「今買って、後で支払う」サービス(Buy Now Pay Later、略してBNPL)のことで、消費者が商品を購入する際にその場で全額支払うのではなく、一括や分割での後払いを可能とする決済手段です。 決済市場全体で見るとBNPL市場はまだまだ小規模ではあるものの、近年右肩上がりで成長しており、今後も成長が大いに期待される市場です。インドネシアのBNPL市場において、Akulakuグループは取引額シェアナンバーワン企業です(Akulakuグループ調べ)。

ポイント4 グループ会社によるモニタリングと担保に裏付けられたスキームによりリスクをコントロール

バンカーズグループは、債権管理体制の強化のため、インドネシアにグループ会社を設立し、より効果的なモニタリング体制を実現しました。また、現地の法律専門家のアドバイスに基づく担保設定を行うことで、よりリスクがコントロールされた融資スキームを構築しました。

ファンド スキーム図

諸条件

予定利回り
(年率・税引き前)

6.5%(募集金額・運用期間ベース、内部収益率(IRR)計算)

  • 「予定利回り」は内部収益率(IRR)として算出しています。
予定運用期間

13ヶ(2024年7月下旬~2025年8月下旬)

  • 期限前返済により早期償還となる可能性があります。
  • 途中解約はできません。
募集金額 / 最低成立金額

100,000,000

最低成立金額 : 8,000,000

  • 最低成立金額に満たない場合は、ファンド不成立となります。
募集方式

先着方式

募集期間

2024/07/12 17:002024/07/22 23:59

出資金額 / 最低口数

1口 : 10,000 / 最低口数 : 1

  • 投資可能上限口数を上回る出資申込みはできません。
  • 出資金送金時の振込手数料は出資者負担です。ご登録の金融機関によっては振込手数料が収益を上回り、結果として収益がマイナスとなる場合があります。
  • GMO あおぞらネット銀行ご利用時は、入金・出金ともに送金手数料は無料です。
元本償還方法 / 収益償還方法

満期一括最終償還時

  • 償還・分配につきましては契約締結前交付書面における別添1(分配スケジュール)・別添2(弁済スケジュール)をご参照ください。
匿名組合の営業者

株式会社バンカーズ・クラウドクレジット・ファンディング
代表取締役 : 岩田 郷
住所 : 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1

営業者報酬(年率)

ファンド出資額 (償還分を除く) の2.1%(年率換算約1.9%)

営業者の財務状況

2024年3月期貸借対照表・損益計算書

出資金の管理方法
(ファンド運用の開始前)

営業者は、三井住友銀行・日比谷支店への預金(出資金であることがその名義により明らかなもの)により、出資金を管理します。

スケジュール

ファンド成立判定日

2024/07/25

ファンド成立日(匿名組合契約成立日)

2024/07/26

運用開始日

2024/08/01

運用終了日

2025/08/31

最終償還・分配予定日

運用終了日から15営業日後

  • 上記のスケジュールは借手の状況その他の事情により、事前の予告なく変更となる場合があります。
  • ファンドにお申込いただいた出資者は、申込日プラス2営業日の23:59までに入金先口座まで申込金額をご入金ください。

融資事業概要

運用タイプ

融資

金利(年率)

8.8%

  • 金利は予定利回りとは異なります。
融資額

100,000,000

融資予定日

2024/08/01

返済予定日

2025/08/25

借手

営業者である株式会社バンカーズ・クラウドクレジット・ファンディングの企業グループに属するエストニア現地法人(Crowdcredit Estonia OÜ)

返済原資

貸付先(借り手)であるCrowdcredit Estonia OÜが、実質的な借り手である①Streetcorner Ecommerce Limited 及び②PT Akulaku Silvrr Indonesiaに転貸した債権について回収した元利金等(責任財産限定特約付き)

返済方式

期日一括返済

  • 借手は借入金の期限前返済が可能です。期限前返済が行われた場合、借入期間の短縮により借手の利息支払額が減額され、予定利回りが下がる可能性があります。詳細は「リスク・管理態勢」をご参照ください。
担保条件

あり

  • 詳細はページ下部の「担保・保証」をご確認ください。
保証

なし

  • 詳細はページ下部の「担保・保証」をご確認ください。

融資事業 スキーム図

借手資金使途

営業者から貸付先(借り手)に対する貸付金は、貸付先(借り手)から実質的な借り手①Streetcorner Ecommerce Limited及び②PT Akulaku Silvrr Indonesiaに貸付けられます(有担保、期日一括返済、情報提供義務あり)。実質的な借り手①及び実質的な借り手②が負う債務は連帯債務となります。実質的な借り手①及び実質的な借り手②は東南アジアで個人向けデジタル金融サービス事業を展開する事業会社のグループ会社の関係にあり、実質的な借り手②は実質的な借り手①の実質的な支配下にあります。実質的な借り手①は、香港に所在するグループの資金調達ビークルです。実質的な借り手②は、インドネシアにおいて、消費者であるサービス利用者に対して、スマートフォンを活用した後払い決済サービスや消費者金融サービスを提供しています。

  • 本ファンド成立日以降においても、当社が自己募集もしくは募集の取り扱いを行う匿名組合出資持分に係る出資対象事業を融資事業とするファンドにおける、借手を同一とし、担保についても同一とする融資金についても、同一の資金使途となります。

担保・保証

担保

1. PT Akulaku Silvrr Indonesiaが保有するデジタル金融サービス利用者向け小口立替債権や小口融資債権に対する受託担保権設定
2. デジタル金融サービス利用者からの返済金の一部の入金がなされるPT Akulaku Silvrr Indonesia名義の預金口座に対する質権設定
3. デジタル金融サービス利用者によるPT Akulaku Silvrr Indonesiaへの資金移動を中継する機能を提供する資金決済業者に保有するPT Akulaku Silvrr Indonesiaの取引口座に対する質権設定

ただし、担保1については、融資額以上の額面金額の債権に受託担保権を設定しますが、担保評価額取得が困難であるため、営業者は担保評価額として0円と評価しました。担保2については、不測の事態発生時のキャッシュフローを捕捉する目的での担保設定であるため、営業者は担保評価額として0円と評価しました。担保3については、不測の事態発生時のキャッシュフローを捕捉する目的での担保設定である点や質権設定に関する承諾書を留保する点等を鑑み、営業者は担保評価額として0円と評価しました。

保証

なし

商業手形割引事業概要

本ファンドは、融資事業のみで運用するファンドとなります。商業手形割引事業は行いません。

特にご確認いただきたい事項

匿名組合契約の営業者は株式会社バンカーズ・クラウドクレジット・ファンディングです。

本ファンド特有のリスク

  • 出資対象事業として行われる金銭の貸付けは、エストニア共和国を介して、実質的な借り手①香港のStreetcorner Ecommerce Limited及びインドネシアで事業を展開する事業者である実質的な借り手②PT Akulaku Silvrr Indonesia向けに行うものです。したがって貸付型ファンドへの投資には、これらの国々における法制度(外国為替取引に係るものを含むがこれに限らない)や税制の変更のリスク、突発的要因(天災地変を含むがこれに限らない)のリスク、カントリーリスク(経済政治情勢等の要因のリスク)があります。
  • 貸付先(借り手)向けの金銭の貸付けは、責任財産限定特約を付けて行います。また貸付債権に流動性がなく換金機会は事実上ありません。そのため、回収すべき元利金の原資は、実質的な借手の支払う利息および返済する元金に限られます。実質的な借手向け貸付けは、匿名組合契約を別にする複数の貸付型ファンドにおいて行われることがあり、営業者は、責任財産限定特約により特定された資産からの回収を終えた後は、全ての貸付型ファンドの償還を公正かつ衡平に行う義務を負い、その履行のために必要な措置を講ずる権限を有します。
  • 貸付先(借り手)から営業者への元利金の支払いについて、返済原資が不足する場合、公租公課その他の費用の支払いの必要がある場合または返済原資の将来の不足が予想される場合には、その全部または一部の支払いを繰り延べる形で返済の予定が見直されることがあります。
  • 金銭の貸付けは、貸付先(借り手)向けのものも、実質的な借手向けのものも、いずれも円建てで行われ、貸付先(借り手)および実質的な借り手によって支払われる利息および返済される元金も円建てです。そのため借手、実質的な借手との関係において為替リスクはありません。ただし、実質的な借手が行う消費者金融ビジネスは円建てで行われるものではないため、その範囲において為替リスクを伴います。
  • 実質的な借り手②が利用するオンライン融資プラットフォームのガバナンス、オペレーション、システムの不備により、実質的な借り手がその利用者に対するデジタル金融サービスの提供ができず、その結果、お客様に対し出資金の全額を償還できないなど、お客様に不測の損害を与える可能性があります。
  • OTORITAS JASA KEUANGAN(以下「インドネシア金融サービス庁」といいます。)は、実質的な借り手①及び実質的な借り手②のグループ会社であるインドネシア法人に対して、特定の事業活動に対する制限(以下「PKU制裁」といいます。)を課したことを、2023年10月23日に発表しました。なお、その後、2024年2月29日に、インドネシア金融サービス庁はPKU制裁を解除しております。インドネシア金融サービス庁を含むインドネシア政府機関による実質的な借り手①及び実質的な借り手②を含む実質的な借り手グループ会社に対する行政指導や行政処分により、実質的な借り手②の事業が想定どおりに進捗せず、実質的な借り手からの貸付先(借り手)への返済原資が不足し、その結果、貸付先(借り手)に対する元利金の弁済が計画どおりに実現できず、お客様の損失リスクを伴う可能性があります。
  • 貸付先(借り手)が設定を受けた担保権がインドネシア法に基づくことに起因するものを含むがそれに限らず、貸付債権の回収活動において、回収活動の長期化(状況により、回収活動の一環として仲裁機関への仲裁申立てを行う場合があり、仲裁機関への仲裁申立てによるものも含みます。)や、これに伴う外部専門家への委託費用の増加等により、日本もしくは関連諸外国における弁護士、会計士、税理士、債権回収会社(サービサー)、ファイナンシャル・アドバイザーなど、外部の事業者への支払費用(貸付先(借り手)が直接又は他者を介して支払うものも含みます。)が想定より高額となり、その結果、お客様に対し出資金の全額を償還できないなど、お客様に不測の損害を与える可能性があります。
  • 天災地変の発生、地政学上の理由又は関連諸外国における金融機関のマネーロンダリング対策上の理由等により、やむを得ず、日本と関連外国間の資金送金が適時適切になされなくなることとなった場合、一時的にBCI社がインドネシアに保有する分別管理用の銀行口座にて実質的な借り手②からの元利金の送金を受ける措置を講じることを予定しておりますが、結果として、お客様に対する出資金の償還が遅延するなど、お客様に不測の損害を与える可能性があります。
  • 本件営業は、お客様には円建てでご出資いただき、営業者から貸付先(借り手)に対する貸付の実行及び当該貸付債権の元利金の回収は円建てで行われます。しかし、貸付金の最終需要者である実質的な借り手②はインドネシアルピアを用いて事業運営を行っていることから、為替相場の動向によっては貸付先(借り手)から実質的な借り手に対する貸付債権の返済原資が不足し、結果として、当該貸付債権の弁済が遅延し、又は貸付債権の回収を行うことが困難になる可能性があります。また、貸付先(借り手)が、実質的な借り手②の保有するサービス利用者向け小口債権に対して設定するインドネシア法に基づく担保権を実行する場合において、当該サービス利用者向け小口債権はインドネシアルピア建てであることから、為替相場の動向によっては、当該担保権の実行にかかわらず当初の想定を下回る額のみの回収となり、結果として、お客様に対する出資金の償還が遅延するなど、お客様に不測の損害を与える可能性があります。
  • 日本及び関連諸外国の税務当局との見解の相違が発生した場合、もしくは日本及び関連諸外国における本件営業及び本件事業に関連する税法(両国間における租税条約を含みます。)の規定又はその解釈若しくは運用が変更された場合、本件営業及び本件事業における税負担が想定外に増大する可能性があります。その結果、お客様に対し出資金の全額を償還できないなど、お客様に不測の損害を与える可能性があります。
  • 日本及び関連諸外国において、本件営業及び本件事業の遂行に影響を与える法制度の変更が行われる可能性があり、その場合、本件営業及び本件事業における収益の減少又は費用の増大がもたらされるおそれがあります。その結果、お客様に対し出資金の全額を償還できないなど、お客様に不測の損害を与える可能性があります。
  • 日本及び関連諸外国において、政治経済情勢等の要因による影響を受けて本件営業及び本件事業において想定外の費用又は損失が生ずるおそれがあります。その結果、お客様に対し出資金の全額を償還できないなど、お客様に不測の損害を与える可能性があります。
  • 日本及び関連諸外国の金融市場の混乱、本件に関連する当事者の事務的過誤、地震、台風、火災その他の自然災害、又は戦争、内乱、テロその他の人為的災害により、本件営業及び本件事業の遂行に重大な支障が生じた結果、本件営業及び本件事業の収益の減少又は費用の増大がもたらされる可能性があります。その結果、お客様に対し出資金の全額を償還できないなど、お客様に不測の損害を与える可能性があります。
  • 実質的な借り手が元利金の返済を怠った場合は、貸付先(借り手)が設定を受けたインドネシア法に基づく担保権を実行し、これにより担保目的物のうちサービス利用者向け小口債権を貸付先(借り手)が売却すること、ファイナンシャル・アドバイザーに担保目的物の売却活動を再委任すること、担保目的物のうち普通預金口座・資金決済業者ABの取引口座の資金を貸付先(借り手)宛送金することについて、BCI社に委任し、貸付金の回収を図ります。担保目的物の売却先については、現時点で確定しているわけではありません。また、担保権を実行し、担保目的物のうちサービス利用者向け小口債権を換価する場合において、インドネシアにおける将来の法規制の変更により換価手続きに障害が生じること、売却先が見つからずに売却できないこと、想定を下回った金額での換価となること(為替相場及び為替市場の動向の影響を受けた結果となる場合を含みます。)により、結果として、貸付債権の弁済が遅延し、又は貸付債権の回収を行うことが困難になる可能性があります。ただし、貸付先(借り手)と実質的な借り手との融資契約はノンリコースローン(責任財産が限定された契約)ではないため、担保権の実行のみならず、貸付先(借り手)は実質的な借り手の一般財産を対象に支払いを求めます。
  • デジタル金融サービス利用者からの返済金の入金の経路の種類は以下の通りです。過去の実績における、デジタル金融サービス利用者からの返済金の入金額全体の経路③の割合(以下「未保全経路割合」といいます。)を踏まえて、受託担保権の設定を行い、また、未保全経路割合の増加を制限する誓約を実質的な借り手と約定しますが、結果として、貸付債権の弁済が遅延し、又は貸付債権の回収を行うことが困難になる可能性があります。
    経路①:デジタル金融サービス利用者より、質権の設定を受けている実質的な借り手②名義の預金口座に入金がなされる。
    経路②:デジタル金融サービス利用者より、質権の設定を受けている資金決済業者ABに保有する実質的な借り手②の取引口座を経由して、質権の設定を受けている実質的な借り手②名義の預金口座に入金がなされる。
    経路③:デジタル金融サービス利用者より、質権の設定を受けていない資金決済業者に保有する実質的な借り手②の取引口座を経由して、質権の設定を受けていない実質的な借り手②名義の預金口座に入金がなされる。
  • 本ファンド成立日以降においても、当社が自己募集もしくは募集の取り扱いを行う貸付型ファンドにおいて、実質的な借り手に対する貸付債権の保全措置として、サービス利用者向け小口債権に対して、本件事業と同順位で受託担保権の設定を受けること、デジタル金融サービス利用者からの返済金の一部の入金がなされる実質的な借り手②名義の預金口座に対して、本件事業と同順位で質権の設定を受けること、資金決済業者ABに保有する実質的な借り手②の取引口座に対して本件事業と同順位で質権の設定を受けることを予定しております。受託担保権の対象となるサービス利用者向け小口債権、質権の対象となるデジタル金融サービス利用者からの返済金の一部の入金がなされる実質的な借り手②名義の預金口座、資金決済業者ABに保有する実質的な借り手②の取引口座の換価額によっては、今後同順位にて設定される担保権の被担保債権の増加を原因として、お客様に対し出資金の全額を償還できないなど、お客様に不測の損害を与える可能性があります。

営業者の融資事業における債権管理態勢

    • 営業者の発行する貸付型ファンドは、匿名組合契約に則して運用されます。また、営業者は、貸金業の業務に関する社内規則を定め、監督当局に提出しています。
    • 営業者は、海外融資部が「匿名組合契約の営業者として行う貸付業務に係る審査規程」に基づく審査を行い、決裁規則に基づく承認を得て、貸付実行し、「匿名組合契約の営業者として行う貸付業務に係る審査規程」に基づきモニタリングをします。
      • 借手の社名、財務情報等につきましては 「投資家限定情報」をご覧ください。

リスク・注意事項について

下記のリスク内容と併せて、匿名組合契約約款および契約締結前交付書面の内容を必ずご確認ください。

契約に関するリスク

1. 申込の撤回(クーリングオフ)に関するリスク

ファンド出資者と営業者が締結する本匿名組合契約は、金融商品取引法第37条の6に基づくクーリング・オフの規定の適用はありません。また、当社が入金を確認した後は、出資者から申込の撤回および返金を求めることはできません。入金期限までに入金が完了しなければ、当社は申込が撤回されたものと判断し、契約を不成立にすることができます。

2. 解約・譲渡・売却に関するリスク

貸付型ファンドに係る匿名組合契約には、金融商品取引法第37条の6に定める書面による解除(いわゆるクーリング・オフ)の規定の適用がありません。貸付型ファンドの運用期間中は、匿名組合契約に別の定めのある場合を除き、原則として匿名組合契約を解約することはできません。当事者間の合意等により匿名組合契約に基づく権利義務を譲渡しこれを承継させることができるに留まります。

信用に関するリスク

1. 借手の経営状態に関するリスク

借手における経営状態・資金繰り等の悪化、さらには経営破綻等を原因に、本匿名組合契約に基づく収益の分配や元本の償還が遅延し、または履行不能となる場合、元本が毀損する可能性があります。

2. 当社および営業者の経営状態に関するリスク

当社および営業者が支払不能に陥り、破産手続、民事再生手続、会社更生手続の開始決定がなされる等の状況が生じた場合には、当社および営業者は、他の債権者との関係において、本匿名組合契約の締結による出資者のみを優先した返済に対応できません。その結果、本匿名組合契約に基づく収益の分配や元本の償還がなされず、元本が毀損する可能性があります。

その他のリスク

1. 元本・予想利回りに関するリスク

本匿名組合契約の締結により出資者が取得する出資持分の権利は、金融商品取引法第2条第2項第5号が定める有価証券とみなされる権利に該当します。この権利は、出資額を充当して当社が行う事業が収益を生じた場合に限り、出資者が収益の分配を受ける権利です。元本の償還および当社が予想する予定利回りが保証されるものではありません。

2. 期限前弁済に関するリスク

借手の事情により期限前弁済が行われ、営業者が早期償還を行う場合において、実質的な利回りが予定利回りを下回る場合があります。

3. 保証・担保に関するリスク

営業者が取得する融資債権を保全するために設定する保証や担保に関し、保証人の信用状態が悪化し、または経済情勢の悪化を原因に担保価値が減損することなどにより、本匿名組合契約に基づく収益の分配や元本の償還が遅延し、または実行不能となる場合、元本が毀損する可能性があります。

4. 法令・税制の変更等に関するリスク

法令または税制等の変更により、営業者の業務等が制限され、または出資者に分配される収益や償還される元本の額に悪影響を及ぼす可能性があります。

5. 借手と投資者との融資に関する直接の接触に関するリスク

お客様と借手(実質的な借手を含む)が貸付けに関する接触をした場合には、お客様が無登録により貸付行為を行っているものと評価され、お客様の行為が貸金業法違反となり、法令による罰則の対象となるおそれがあります。これを回避するために、お客様と借手は、貸付に関する直接の接触が禁止されます。またお客様は、借手から貸付に関連して直接の接触があった場合には、その旨を遅滞なく営業者に報告することが求められます。

6. 収益に関する注意事項

出資金送金の際の振込手数料は出資者のご負担となるため、ご登録の金融機関によっては振込手数料が収益を上回り、結果として収益がマイナスとなる場合があります。なお、GMO あおぞらネット銀行を利用される場合は、投資家用口座への入金および出金ともに、送金手数料は無料です。

こちらの情報は投資家限定情報です。

本ファンドのポイント

ポイント1 三菱UFJ銀行など大手からの出資を受けている

Akulakuグループは、2022年12月に株式会社三菱UFJ銀行より2億米ドルの出資を受けています。また、2024年1月に、HSBCシンガポールより、1億米ドルの融資枠の設定を得ており、金融のプロより評価を受けていることがうかがえます。

ポイント2 経済成長著しく、今後の成長も期待できるインドネシアで事業展開している将来有望なユニコーン企業グループへの貸付

インドネシアのGDP成長率は、インドネシア中央統計庁(BPS)によると、2022年にはコロナ禍の影響を脱して前年同期比プラス5.3%と2014年以来最高の水準となり、2023年も同5.1%と経済成長が続いています。また、国民の平均年齢は約29歳と若く、1960年代の日本と同水準です。当時の日本のように若者の資金ニーズは高く、Akukakuグループが提供するデジタル金融は時代にマッチした事業と言えます。その点が評価されて、Akulakuグループはインドネシアでも有数なユニコーン企業(設立年数が浅く上場していないにも関わらず、企業価値の高い企業)に成長を遂げています。

ポイント3 インドネシアの後払い決済マーケットは拡大傾向にあり、今後も事業拡大への期待が大きい

後払い決済サービスとは、「今買って、後で支払う」サービス(Buy Now Pay Later、略してBNPL)のことで、消費者が商品を購入する際にその場で全額支払うのではなく、一括や分割での後払いを可能とする決済手段です。 決済市場全体で見るとBNPL市場はまだまだ小規模ではあるものの、近年右肩上がりで成長しており、今後も成長が大いに期待される市場です。インドネシアのBNPL市場において、Akulakuグループは取引額シェアナンバーワン企業です(Akulakuグループ調べ)。

ポイント4 グループ会社によるモニタリングと担保に裏付けられたスキームによりリスクをコントロール

バンカーズグループは、債権管理体制の強化のため、インドネシアにグループ会社を設立し、より効果的なモニタリング体制を実現しました。また、現地の法律専門家のアドバイスに基づく担保設定を行うことで、よりリスクがコントロールされた融資スキームを構築しました。

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